◎国立大学法人京都大学特定临床研究监査委员会规程
平成27年5月12日
総长裁定制定
(目的)
第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、特定临床研究监査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(业务)
第2条 委员会は、医学部附属病院における特定临床研究(医疗法施行规则(昭和23年厚生省令第50号)第6条の5の3第2号に定める基準に従って行う临床研究をいう。以下同じ。)に係る业务执行の状况を监査する。
2 委员会は、医学部附属病院における人を対象とする生命科学?医学系研究に関する伦理指针(令和3年文部科学省?厚生労働省?経済产业省告示第1号)に适合する临床研究に係る业务执行の状况を监査することができる。
(令5.1.11裁?一部改正)
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员3名以上で组织する。
(1) 総长が指名する理事又は副学长
(2) 病院管理に関する経験又は法律に関する専门的知识を有する学外者 若干名
(3) その他総长が必要と认める者 若干名
2 委员の半数以上は、本学と利害関係を有しない者でなければならない。
5 委员会に委员长を置き、委员のうちから総长が指名する。
6 委员长は委员会を招集し、议长となる。
7 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(令2.4.30裁?令6.5.27裁?一部改正)
(开催)
第3条の2 委员会は、原则として、毎事業年度に2回以上開催する。
2 前项の规定にかかわらず、委员长が必要と认めた场合は、临时に委员会を开くことができる。
(令6.5.27裁?追加)
(総长への报告)
第4条 委员会は、委員会における監査結果を、速やかに総長に報告しなければならない。
(事务)
第5条 委员会に関する事务は、関连部局の协力を得て、総合研究推进本部において処理する。
(平30.9.20裁?令2.3.31裁?令6.3.29裁?令6.12.27裁?一部改正)
(雑则)
第6条 この规程に定めるもののほか、特定临床研究等に係る监査その他委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
(令5.1.11裁?一部改正)
附则
1 この规程は、平成27年5月12日から施行する。
附则(平成30年9月総长裁定)
この规程は、平成30年9月20日から施行し、平成30年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。