◎国立大学法人京都大学教职员教养?共通教育主干手当支给细则
平成25年3月28日
総长裁定制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第33条の8第3项の规定による教养?共通教育主干手当の支给については、この细则の定めるところによる。
(支给の范囲)
第2条 教养?共通教育主干手当は、京都大学国际高等教育院规程(平成25年达示第7号)第11条第1项各号に定める企画评価専门委员会委员のうち、次の各号に该当する者に支给する。
一 副教育院长(俸给の特别调整额が支给されるものを除く。)
二 教育部长
叁 各学部等の推荐する教育院の専任教员
四 教育部の専任教员
(平27.4.1裁?一部改正)
(支给の始期?终期)
第3条 教养?共通教育主干手当は、支給該当者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支给该当者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで支给する。
(支给の停止)
第4条 前条の规定にかかわらず、支给该当者が、月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しない场合(国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)第62条の规定による业务灾害又は同规则第63条の规定による通勤途上における灾害により勤务しなかった场合を除く。)は、教养?共通教育主干手当は支给しない。
(支给调书)
第5条 教养?共通教育主干手当を支给するにあたっては、支给该当者となった日、支给开始日、支给终了日及び支给停止期间その他必要事项を记载した支给调书を作成し、保管するものとする。
(雑则)
第6条 この细则に定めるもののほか、教养?共通教育主干手当の支给に関し必要な事项は、别に定めることができる。
附则
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年4月総长裁定)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。