◎京都大学研究连携基盘要项
平成27年3月25日
総长裁定制定
第1 京都大学(第2第2号において「本学」という。)に、研究连携基盘(以下「基盘」という。)を置く。
第2 基盘は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 研究所等(别表に掲げるものをいう。以下同じ。)の连携の强化及び支援に関すること。
(2) 本学における学际的研究の推进及び支援に関すること。
(3) 研究所等における研究者育成の推进及び支援に関すること。
第3 基盘に、基盘长を置く。
2 基盘长は、研究所等の専任の教授のうちから、第4に定める基盘运営委员会の议を踏まえて、総长が指名する。
3 基盘长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 基盘长は、再任されることがある。
5 基盘长は、基盘の所务を掌理する。
第4 基盘に、その运営に関する重要事项を审议するため、基盘运営委员会を置く。
2 基盘运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事又は副学长 若干名
(2) 基盘长
(3) 研究所等の长
(4) 研究科长 3名
(5) 学际融合教育研究推进センター长
(6) 南西地区共通事务部长
(7) その他基盘长が必要と认める者 若干名
3 前项第4号及び第7号の委员は、基盘长が委嘱する。
第5 基盘运営委员会に委员长及び副委员长を置く。
2 委员长は基盘长をもって充て、副委员长は委员のうちから委员长が指名する。
3 委员长は、基盘运営委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
第6 基盘运営委员会は、委员の半数以上が出席し、かつ、第4第2项第4号の委员が1名以上出席しなければ、开会することができない。
2 基盘运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 基盘运営委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第7 第4から第6までに定めるもののほか、基盘运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、基盘运営委员会が定める。
第8 基盘に、その运営に関する评価を行うため、基盘评価委员会を置く。
2 基盘评価委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 基盘长
(2) 学外の有识者 若干名
(3) 研究科の専任教员(第4第2项第3号、第4号及び第7号の委员を除く。) 若干名
3 前项第2号及び第3号の委员は、基盘长が委嘱する。
4 前3项に定めるもののほか、基盘评価委员会の运営に関し必要な事项は、基盘评価委员会が定める。
第9 基盘の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示60号)の定めるところによる。
第10 この要项に定めるもののほか、基盘の组织及び运営に関し必要な事项は、基盘运営委员会の议を経て基盘长が定める。
附则
1 この要项は、平成27年4月1日から実施する。
2 この要项の実施后最初に指名する基盘长については、第3第2项の规定にかかわらず、基盘设置検讨委员会の议を踏まえて指名するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年3月総长裁定)
この要项は、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和6年5月総长裁定)
この要项は、令和6年5月27日から実施し、令和6年4月1日から适用する。
别表
(平28.3.31裁?平28.9.27裁?平28.12.1裁?平29.3.28裁?平30.3.28裁?令4.3.30裁?一部改正)
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