○国立大学法人京都大学入札监视委员会要项
平成26年3月18日
财务担当理事裁定制定
(设置)
第1 公共工事の入札及び契约の适正化の促进に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)において発注した建设工事及び设计?コンサルティング业务(以下「公共工事」という。)について、入札?契约の过程及び内容の透明性并びに公正な竞争を确保するため、本学に入札监视委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(任务)
第2 委员会は、本学において発注した公共工事に関して、次の各号に掲げる事项を所掌する。
(1) 入札?契约手続の运用状况等について报告させること。
(2) 前号の报告から委员会が抽出した公共工事に関し、一般竞争参加资格の设定の理由及び経纬并びに指名竞争入札に係る指名の理由及び経纬等についての审议を行い、意见の具申又は勧告を行うこと。
(3) 次に掲げる事项に係る苦情の申立てに対する回答に不満のある者が再度申し立てた苦情に係る処理(以下「再苦情処理」という。)について审议を行い、报告を行うこと。
イ 入札?契约手続(政府调达に関する协定(平成7年12月8日条约第23号)の适用を受けるものに係るものを除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の唤起
ハ 工事成绩评定
(组织)
第3 委员会は、委员3人以上により组织する。
2 委员は、公正中立の立场で客観的に入札及び契约についての审査その他の事务を适切に行うことができる学外の学识経験等を有する者のうちから、财务を担当する理事(以下「担当理事」という。)が委嘱する。
3 委员の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
4 委员の氏名及び职业は、公表するものとする。
5 委员会に委员长を置き、委员の互选により决定する。
6 委员长に事故があるとき、又は委员长が欠けたときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代理する。
(开催)
第4 委员会は、委员长が招集し、原则として年に1回以上开催する。
2 委员会は、委员の过半数が出席しなければ、开催することができない。
3 委员会の议事は、出席委员の过半数で决し、可否同数のときは、委员长の决するところによる。
4 委员会は、非公开とし、议事の概要は、公表するものとする。
(抽出の委任)
第5 委员会は、第2第2号の抽出に関する事务を、あらかじめ指名した委员に委任することができる。
2 前项の委任を受けた委员は、抽出结果を委员会に报告しなければならない。
(意见の具申又は勧告)
第6 委员会は、第2第1号又は第2号に规定する事项に関し、报告の内容又は审议した対象公共工事に係る理由及び経纬等に不适切な点又は改善すべき点があると认めたときは、担当理事に対して意见の具申又は勧告を行うものとする。
2 委员会は、前项の意见の具申又は勧告を行った场合には、これを公表するものとする。
(再苦情処理)
第7 委员会は、第2第3号に规定する再苦情処理に関し、却下すべき场合を除き、委员会を开催し、审议を行うものとする。
2 委员会は、前项の审议を终えたときは、意见书を作成し、その结果を担当理事に报告するとともに、公表するものとする。
3 前项の报告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に行わなければならない。
(委员からの排斥)
第8 委员は、第2第2号及び第3号に规定する事项に係る审议に関しては、自己又は3亲等以内の亲族の利害に関係のある议事に加わることができないものとする。
(守秘义务)
第9 委员は、委员会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委员を辞した后も、また同様とする。
(事务)
第10 委员会に関する事务は、施设部施设企画课において処理する。
(雑则)
第11 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、担当理事が定める。
附则
1 この要项は、平成26年4月1日から実施する。
2 この要项の実施后最初に委嘱される委员の任期は、第3第3项本文の规定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附则
1 この要项は、令和5年4月1日から実施する。
2 この要项の実施の日前に公共工事の入札及び契约の适正化を図るための措置に関する指针(平成18年5月23日阁议决定)の规定の适用を受け、契约を行ったものの工事成绩评定に対しての再苦情の申出については、これを改正后の要项の规定により行うものとして、改正后の要项の规定を适用する。