◎京都大学男女共同参画推进本部要项
平成26年3月4日
総长裁定制定
第1 京都大学(以下「本学」という。)に、男女共同参画推进本部(以下「本部」という。)を置く。
第2 本部は、本学における次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 男女共同参画の推进に係る诸施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画に係る调査及び分析に関すること。
(3) その他本部长が男女共同参画の推进及び支援に関し必要と认めること。
第3 本部に、本部长及び副本部长を置く。
2 本部长は、男女共同参画担当の理事をもって充て、副本部长は、人事部长をもって充てる。
3 本部长は、本部の所务を掌理し、副本部长は、本部长を补佐する。
(平26.9.30裁?令3.3.29裁?一部改正)
第4 本部に部员を置き、本部长が指名する本学の教职员をもって充てる。
第5 本部の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
第6 この要项に定めるもののほか、本部の组织及び运営に関し必要な事项は、本部长が定める。
附则
1 この要项は、平成26年4月1日から実施する。
2 京都大学女性研究者支援センター要项(平成18年9月5日総长裁定)、京都大学男女共同参画推进室要项(平成20年1月15日総长裁定)及び京都大学男女共同参画推进事务室要项(平成17年10月3日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕
附则(令和3年3月総长裁定)
この要项は、令和3年4月1日から実施する。