◎京都大学创立百二十五周年记念事业委员会要项
平成25年12月10日
総长裁定制定
第1 京都大学に、京都大学创立百二十五周年を记念する事业(以下「周年事业」という。)を実施するため、京都大学创立百二十五周年记念事业委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长
(2) 理事(非常勤の理事を除く。)
(3) 総长が指名する副理事
(4) 副学长(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 研究科长
(6) 附置研究所の长
(7) 医学部附属病院长
(8) 生态学研究センター长、フィールド科学教育研究センター长、野生动物研究センター长及びヒト行动进化研究センター长のうちから総长が指名するもの 1名
(9) 国际高等教育院长、大学院教育支援机构长、学生総合支援机构长、総合研究推进本部长、环境安全保健机构长、情报环境机构长、図书馆机构长、成长戦略本部长、国际戦略本部长及び人と社会の未来研究院长
(10) 高等研究院长
(11) その他部局长のうちから総长が指名するもの 1名
(12) 総长が指名する事務本部の部長
(平28.3.31裁?平28.12.1裁?平29.3.28裁?平30.3.28裁?令元.6.25裁?令3.9.28裁?令4.3.30裁?令6.3.29裁?令6.12.26裁?一部改正)
第3 委员会に委员长を置き、総长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5 委员会に、周年事业の具体的な企画及び実施のため、干事会を置く。
2 干事会は、委员のうちから総长が委嘱する干事若干名で组织する。
3 干事会に干事长を置き、百二十五周年事业を担当する理事をもって充てる。
(令4.3.30裁?一部改正)
第6 委员会に、周年事业における个别の事业の実施のために、必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会には、必要に応じて第2の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。
4 小委员会に委员长を置き、委员会の委员长が指名する。
第7 第5及び第6に定めるもののほか、干事会及び小委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
第8 委员会に関する事务は、総务部総务课において処理する。
第9 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、平成25年12月10日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年1月1日から実施する。