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◎京都大学创立百二十五周年记念事业委员会要项

平成25年12月10日

総长裁定制定

第1 京都大学に、京都大学创立百二十五周年を记念する事业(以下「周年事业」という。)を実施するため、京都大学创立百二十五周年记念事业委员会(以下「委员会」という。)を置く。

第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総长

(2) 理事(非常勤の理事を除く。)

(3) 総长が指名する副理事

(4) 副学长(第2号に掲げる者を除く。)

(5) 研究科长

(6) 附置研究所の长

(7) 医学部附属病院长

(8) 生态学研究センター长、フィールド科学教育研究センター长、野生动物研究センター长及びヒト行动进化研究センター长のうちから総长が指名するもの 1名

(9) 国际高等教育院长、大学院教育支援机构长、学生総合支援机构长、総合研究推进本部长、环境安全保健机构长、情报环境机构长、図书馆机构长、成长戦略本部长、国际戦略本部长及び人と社会の未来研究院长

(10) 高等研究院长

(11) その他部局长のうちから総长が指名するもの 1名

(12) 総长が指名する事務本部の部長

(平28.3.31裁?平28.12.1裁?平29.3.28裁?平30.3.28裁?令元.6.25裁?令3.9.28裁?令4.3.30裁?令6.3.29裁?令6.12.26裁?一部改正)

第3 委员会に委员长を置き、総长をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。

第5 委员会に、周年事业の具体的な企画及び実施のため、干事会を置く。

2 干事会は、委员のうちから総长が委嘱する干事若干名で组织する。

3 干事会に干事长を置き、百二十五周年事业を担当する理事をもって充てる。

(令4.3.30裁?一部改正)

第6 委员会に、周年事业における个别の事业の実施のために、必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会には、必要に応じて第2の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。

4 小委员会に委员长を置き、委员会の委员长が指名する。

第7 第5及び第6に定めるもののほか、干事会及び小委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。

第8 委员会に関する事务は、総务部総务课において処理する。

第9 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

この要项は、平成25年12月10日から実施する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年12月総长裁定)

この要项は、令和7年1月1日から実施する。

京都大学创立百二十五周年记念事业委员会要项

平成25年12月10日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成25年12月10日 総长裁定制定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年12月1日 総长裁定
平成29年3月28日 総长裁定
平成30年3月28日 総长裁定
令和元年6月25日 総长裁定
令和3年9月28日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定
令和6年12月26日 総长裁定