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◎京都大学产学共同実用化促进事业実施委员会要项

平成25年9月10日

総长裁定制定

第1 京都大学に、产学共同実用化促进事业実施委员会(以下「委员会」という。)を置く。

第2 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 产学共同実用化促进事业の実施体制に関すること。

(2) 事业化推进型共同研究の実施、中断等に関すること。

(3) 投资事业実施会社の设立及び管理方法に関すること。

(4) その他产学共同実用化促进事业の実施に関し必要なこと。

第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 产官学连携担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総长が指名する理事及び副学长

(3) 部局长 若干名

(4) 成长戦略本部长及び副本部长

(5) 総务部长、财务部长及び渉外?产官学连携部长

(6) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第3号及び第6号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号及び第6号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平27.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

第4 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

第5 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。

第6 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会には、必要に応じて第3第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 小委员会の委员は、担当理事が委嘱する。

4 前3项に定めるもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

第7 委员会及び小委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第8 委员会に関する事务は、成长戦略本部において処理する。

(平27.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

第9 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

この要项は、平成25年9月10日から実施する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年3月総长裁定)

この要项は、令和6年4月1日から実施する。

京都大学产学共同実用化促进事业実施委员会要项

平成25年9月10日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成25年9月10日 総长裁定制定
平成27年3月31日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定