▲京都大学大学院総合生存学馆规程
平成25年3月27日
达示第29号制定
第1 専攻
第1条 本学馆の専攻は、次に掲げるとおりとする。
総合生存学専攻
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、総合生存学馆教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。
(令4达55?一部改正)
第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(平27达7?令4达55?一部改正)
第2の2 长期履修
(平29达1?追加、平29达46?令4达55?一部改正)
第3 授业、研究指导及び学修方法
第4条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、教授会で定める。
(令4达55?一部改正)
第5条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教授会の议を経て、许可することがある。
3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けることを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。
4 前3项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。
(平25达74?令4达55?一部改正)
第8条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部は、教授会の议を経て、课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。
(1) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导
(2) 通则第46条の2第1项の规定により本学馆に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(令4达55?一部改正)
第4 试験
第9条 科目の试験の期日及び方法は、教授会で定める。
(令4达55?一部改正)
第5 学位论文の审査及び课程修了の认定等
(令4达55?一部改正)
第11条 课程の修了の认定は、教授会で行う。
2 通则第55条第2项の规定により修士の学位を授与する场合の修士课程の修了に相当する要件を満たすことの认定は、教授会で行う。
(平28达51?令4达55?一部改正)
第6 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
第12条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。
(令4达55?一部改正)
(令4达55?一部改正)
附则
この规程は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年达示第74号)
この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第1号)
この规程は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に入学する者について适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第55号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、令和5年4月1日から施行する。