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▲京都大学国际高等教育院规程

平成25年3月27日

达示第7号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学国际高等教育院(以下「教育院」という。)に関し必要な事项を定める。

(教养?共通教育の実施责任)

第2条 教育院は、京都大学(以下「本学」という。)における教养?共通教育を実施するとともに、教养?共通教育全体の企画及び运営を総括する。

(平29达11?令3达48?一部改正)

(教养?共通教育の理念)

第3条 前条の教养?共通教育は、各学部の行う学部教育と併せて、个々の学问领域を超えた幅広い分野に共通する基础的な知识及び方法を教授するとともに、学生が高度な学术文化に触れることを通して豊かな人间性を育むための教育を実施することを目的として、教养教育科目、基础教育科目、外国语教育科目等を适切に履修することができるよう教育课程を编成して実施する。

(平29达11?令3达48?一部改正)

(教育院长)

第4条 教育院に、教育院长を置く。

2 教育院长は、本学の副学长又は専任の教授のうちから、総长が教育研究评议会の议を踏まえて指名する。

3 教育院长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 教育院长は、再任されることがある。

5 教育院长は、教育院の业务を掌理するとともに、本学における教养?共通教育の责任者として、その実施并びに企画及び运営について统括する。

(平27达4?平29达11?令3达48?一部改正)

(副教育院长)

第5条 教育院に、副教育院长を置く。

2 副教育院长は、本学の専任の教授のうちから、教育院长が指名し、総长が委嘱する。

3 副教育院长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する教育院长の任期の终期を超えることはできない。

4 副教育院长は、教育院长を补佐し、教育院长に事故があるときは、その职务を代行する。

(教养?共通教育协议会)

第6条 教育院に、次の各号に掲げる事项を审议するため、教养?共通教育协议会(以下「协议会」という。)を置く。

(1) 各学部の意向を前提とする教养?共通教育の実施方针及び教育课程の编成方针の策定に関すること。

(2) 教室(第17条第1项に定めるものをいう。以下同じ。)の编成、教员配置数及び関係部局に関すること。

(3) その他教育院の人事(全学教员部の所掌に属するものを除く。)、予算等に関する重要なこと。

2 协议会は、前项第1号から第3号までに定めるもののうち、协议会の指定する事项について、第20条に定める教授会に事前审议を求め、又は审议を委任してその议决をもって协议会の议决とすることができる。

3 前项の事前审议、委任事项及び议决に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平27达4?平28达32?一部改正)

第7条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) 教育院长

(2) 副教育院长

(3) 各学部长

(4) エネルギー科学研究科、アジア?アフリカ地域研究研究科、情报学研究科、生命科学研究科及び地球环境学堂の长のうちから1名

(5) 研究所长又はセンター长 1名

(6) 教育部长(第18条に定めるものをいう。以下同じ。)

(平27达4?一部改正)

第8条 协议会に议长及び副议长を置く。

2 議長は教育院长をもって充て、副議長は前条第2号から第6号までの协议员のうちから议长が指名する。

3 议长は、协议会を招集する。

4 副议长は、议长を补佐し、议长に事故があるときは、その职务を代行する。

第9条 协议会は、協議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 协议会の议事は、出席协议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、协议会の议事の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(企画评価専门委员会)

第10条 协议会に、教养?共通教育に係る次の各号に掲げる事项を审议し、协议会に提案させるため、企画评価専门委员会を置く。

(1) カリキュラム编成に関すること。

(2) 成绩基準及び成绩评価の方法に関すること。

(3) 実施状况及び教育院の组织、运営等の状况の评価并びにその结果を踏まえた科目、その内容及び配分、教育方法等の改善方策等に関すること。

(4) ファカルティ?ディベロップメントに関すること。

(5) その他协议会が必要と认めること。

第11条 企画评価専门委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 教育院长及び副教育院长

(2) 教育部长

(3) 各学部等の推荐する教育院の専任教员 各1名以上

(4) 教育部(第17条第1项に定めるものをいう。)の専任教员 若干名

2 前项第3号及び第4号の委員は、教育院长が委嘱する。

3 第1项第4号の委员の任期は、2年とする。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

4 第1项第4号の委员は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることはできない。

(平27达4?一部改正)

第12条 企画評価専門委員会に、委員長を置き、教育院长をもって充てる。

2 委员长は、企画评価専门委员会を招集し、议长となる。

第13条 第9条の规定は、企画评価専门委员会について準用する。この场合において、「协议会」、「协议员」とあるのはそれぞれ「企画评価専门委员会」、「委员」と読み替えるものとする。

第14条 企画评価専门委员会に、各教室等の区分に応じて分野别部会を置く。

2 分野别部会は、各分野の科目に係る企画、立案及び评価を行う。

3 分野别部会の委员は、次の各号に掲げる者のうちから、教育院长が委嘱する。

(1) 企画评価専门委员会委员

(2) 各教室の主任及び副主任

(3) 関係学部の教员

4 第1项に定めるもののほか、企画评価専门委员会に、必要に応じて特定の科目に係る企画、立案及び评価を行わせるため、特别部会を置くことができる。

5 特别部会の委员は、第3项の規定に準じて教育院长が委嘱する。

6 前各项に定めるもののほか、分野别部会及び特别部会に関し必要な事项は、企画评価専门委员会が定める。

(平26达17?平27达4?一部改正)

第15条 協議会及び企画评価専门委员会は、必要と認めるときは、協議員又は委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第16条 第6条から前条までに定めるもののほか、协议会に関し必要な事项は、协议会が定める。

(教育部)

第17条 教育院に、教养?共通教育の実施に必要となる教育研究を行うため、教育部を置き、教育部に分野别に编成する教室を置く。

2 前项の教室の編成は、協議会の議を経て教育院长が定める。

(平26达17?平27达4?一部改正)

(教育部长)

第18条 前条第1项の教育部に、教育部长を置く。

2 教育部长は、教育部の専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、兼担の教授をもって充てることができる。

3 教育部长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることはできない。

4 教育部长は、教育部の業務をつかさどる。

(平27达4?一部改正)

(教室主任等)

第19条 第17条第1项の教室に、それぞれ教室主任及び副主任を置く。

2 教室主任は当该教室の业务をつかさどり、副主任は教室主任の职务を补佐する。

(教授会)

第20条 教育部に、教授会を置く。

(平27达4?一部改正)

第21条 前条の教授会は、第6条第2项の规定により协议会が指定する事项に係る审议及び教育部が行う教育の実施に係る検讨、自己评価等を行う。

2 教授会は、教育部长及び教育部の専任教員で組織する。

3 教授会に、議長を置き、教育部长をもって充てる。

4 前3项に定めるもののほか、教授会の议事运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(附属センター)

第22条 教育院に、次に掲げる附属センター(以下「センター」という。)を置く。

国际学术言语教育センター

日本语?日本文化教育センター

データ科学イノベーション教育研究センター

2 国际学术言语教育センターは実践的な言語運用能力の向上に係る教育方法の開発及びこれに基づく教育の実施並びにこれらの業務の実施に関し必要な調査研究等を行う。

3 日本语?日本文化教育センターは外国人留学生に対する日本語及び日本文化教育並びに教養?共通教育の実施にあたり必要となる外国人留学生の受入及び学生の海外留学に係る支援等の業務を行う。

4 データ科学イノベーション教育研究センターは、情报学?统计学?数理科学に関する教育及びこれに必要な调査研究等を行う。

5 センターに、センター長を置き、本学の専任の教授のうちから、協議会の議を経て、教育院长が指名する。

6 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(平26达17?追加、平28达32?平29达11?一部改正)

(吉田カレッジオフィス)

第22条の2 教育院に、吉田カレッジオフィスを置く。

2 吉田カレッジオフィスは、碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘(Kyoto iUP)(以下本条において「碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔」という。)に係る次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔の実施に関し総括し、及び连络调整すること。

(2) 広报及び海外リクルートに関すること。

(3) カリキュラムの编成及びこれに係る関係学部との连络调整に関すること。

(4) 予备教育履修者の选抜及びこれに係る関係学部との连络调整に関すること。

(5) 就学支援及び生活支援に関すること。

(6) その他碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔の実施に関し必要な事项

3 吉田カレッジオフィスに、室长及び副室长并びに専任及び兼任の室员を置く。

4 室長は、本学の専任教授のうちから教育院长が委嘱し、吉田カレッジオフィスの業務を総括する。

5 副室长は室员のうちから室长が指名する者をもって充て、室长を补佐するとともに、必要な连络调整を行う。

6 室員は教育院长が委嘱し、吉田カレッジオフィスの業務に従事する。

7 前各项に定めるもののほか、吉田カレッジオフィスに関し必要な事項は、教育院长が定める。

(平29达62?追加)

(事务组织)

第23条 教育院の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平26达17?旧第22条繰下)

(内部组织に関する委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、教育院の内部組織については、協議会の議を経て教育院长が定める。

(平26达17?旧第23条繰下)

(雑则)

第25条 この規程に定めるもののほか、本学の教養?共通教育の実施に関し必要な事項は、協議会の議を経て教育院长が定める。

(平26达17?旧第24条繰下、平27达4?平29达11?令3达48?一部改正)

1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。

2 京都大学における全学共通教育の実施に関する规程(平成15年达示第1号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第48号)

この规程は、令和3年10月1日から施行する。

京都大学国际高等教育院规程

平成25年3月27日 达示第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情报
平成25年3月27日 达示第7号
平成26年3月27日 达示第17号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年3月31日 达示第32号
平成29年3月28日 达示第11号
平成29年11月28日 达示第62号
令和3年9月28日 达示第48号