91视频

○京都大学名誉フェローの称号授与に関する规程

平成25年3月19日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学名誉フェロー(以下「名誉フェロー」という。)の称号授与に関し必要な事项を定めるものとする。

(授与対象者)

第2条 次の各号の一に该当する者のうち、本学において顕彰することが适当と认められる者には、名誉フェローの称号を授与することができる。

(1) 本学の国际交流に寄与した功绩が特に顕着である者

(2) 本学に教职员、学生等で所属又は在学した者であって、特に优れた业绩により国内外で高い评価を受けた者

(3) 本学の运営及び経営に特に顕着な贡献があった者

(4) その他総长が特に顕彰することが必要と认める者

(推荐)

第3条 部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)の长は、名誉フェローの称号を授与することが适当と认められる者を推荐する场合は、理事又は副学长(当该推荐理由に係る业务を担当する理事又は副学长をいう。以下同じ。)に名誉フェロー称号授与候补者の推荐をするものとし、当该理事又は副学长は、当该推荐に基づき、総长及び理事で构成する会议において名誉フェローの称号授与について発议する。

2 前项の规定により、部局の长が推荐をするときは、当该部局の教授会又はこれに代わる会议の议を経るものとする。

3 第1项の规定にかかわらず、総长又は理事若しくは副学长は、前条に该当すると认められる者がある场合は、総长及び理事で构成する会议において名誉フェローの称号授与について発议することができる。

4 名誉フェロー称号授与者は、第1项又は第3项の推荐及び次条の决定の际现に本学の教职员、学生等として所属又は在籍していない者とする。

(令4.3.30裁?一部改正)

(选考)

第4条 名誉フェロー称号授与者は、総长及び理事で构成する会议の议を経て、総长が决定する。

(报告)

第5条 総长は、名誉フェローの称号授与を决定したときは、部局长会议に报告するものとする。

(通知)

第6条 総长は、名誉フェローの称号を授与するときは、文书にその旨を明记して、本人に通知するものとする。

(称号授与の取消)

第7条 総长は、名誉フェローの称号を授与された者が、その名誉を损なう行為をしたと认められるときは、総长及び理事で构成する会议の议を経て、名誉フェローの称号を取り消すことができる。

(雑则)

第8条 この规程に定めるもののほか、名誉フェローの称号の授与に関し必要な事项は、総务担当の理事が定める。

この规程は、平成25年3月19日から施行する。

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学名誉フェローの称号授与に関する规程

平成25年3月19日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成25年3月19日 総长裁定制定
令和4年3月30日 総长裁定