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○京都大学における外国の政府、公的机関等が実施する留学生制度による外国人留学生に係る授业料の免除に関する规程

平成25年1月30日

総长裁定制定

(平26.3.27裁?题名改称)

(目的)

第1条 この规程は、京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第2条の2第2项の规定に基づき、次の各号に掲げる外国の政府、公的机関等が実施する当该各号に掲げる留学生制度により、本学の大学院博士后期课程(アジア?アフリカ地域研究研究科の一贯制博士课程における博士后期课程に相当する课程を含む。以下同じ。)又は医学研究科医学専攻若しくは薬学研究科薬学専攻の博士课程に入学する外国人留学生(以下「外国政府等留学生」という。)のうち、学业优秀と认められる者を対象とした授业料の免除に関し必要な事项を定める。

(1) 中华人民共和国政府 「国家建设高水平大学公派研究生项目」(联合培养博士研究生として派遣され入学する者を除く。)

(2) ベトナム社会主义共和国政府 「スキーム911ベトナム政府派遣留学生奨学金制度」

(平26.3.27裁?令3.3.29裁?一部改正)

(対象者等)

第2条 外国政府等留学生のうち、当该外国政府等留学生を受け入れる研究科において学业优秀と认められる者については、愿い出により、授业料の全额を免除することがある。

2 前项の规定により免除の対象となる授业料は、大学院博士后期课程にあっては入学后3年を超えない期间、医学研究科医学専攻又は薬学研究科薬学専攻の博士课程にあっては入学后4年を超えない期间とする。

(平26.3.27裁?一部改正)

(出愿手続)

第3条 前条第1项の规定による授业料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を、所定の期日までに、当该研究科の长を経て、総长に愿い出なければならない。

(1) 申请书

(2) その他総长が必要と认める书类

2 授业料の免除の出愿期日は、総长があらかじめ告知する。

3 授業料の免除の申请书の様式は、総長が別に定める。

(选考等)

第4条 授业料の免除の决定は、国际教育委员会の议を経て、総长が行う。

2 前条第1项の规定による授业料の免除の愿い出に対し决定がなされたときは、学生担当の理事は、当该研究科の长を経て、その旨を出愿者に通知する。

(平28.3.31裁?令4.10.17裁?令5.5.10裁?一部改正)

(授业料の免除の取消し)

第5条 第1条第1号又は第2号に掲げる外国の政府、公的机関等により外国政府等留学生の资格を取り消された者に対しては、総长は、国际教育委员会の议を経て、当该授业料の免除を取り消す。

2 前项の规定により入学后に授业料の免除を取り消された者は、当该学期の授业料の全额を直ちに纳めなければならない。

(平26.3.27裁?平28.3.31裁?一部改正)

第6条 第4条第2项の规定は、前条の规定による授业料の免除が取り消された场合に準用する。

(事务)

第7条 この规程に定める授业料の免除に関する事务は、国际?共通教育推进部において処理する。

(平26.3.27裁?平27.3.31裁?令4.3.30裁?一部改正)

(雑则)

第8条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

この规程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年4月1日以後に入学する者から適用する。

(平成26年3月総长裁定)

この规程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この规程施行の前日において、现に改正前の规定による授业料の免除を受けている者の授业料の取扱いについては、改正后の规程にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年10月総长裁定)

この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。

(令和5年5月総长裁定)

この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

京都大学における外国の政府、公的机関等が実施する留学生制度による外国人留学生に係る授业料…

平成25年1月30日 総长裁定制定

(令和5年5月10日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
平成25年1月30日 総长裁定制定
平成26年3月27日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定
令和4年10月17日 総长裁定
令和5年5月10日 総长裁定