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◎京都大学高大接続?入试センター要项

平成24年11月6日

総长裁定制定

平成28年3月8日総长裁定全部改正

第1 京都大学(以下「本学」という。)に、高等学校教育からの円滑な学びの移行を支援し、及びより一层効果的な入学者选抜のあり方等に係る调査研究等を行うため、高大接続?入试センター(以下「センター」という。)を置く。

第2 センターに、センター长を置く。

2 センター长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。

3 センター长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 センター长は、再任されることがある。

5 センター长は、センターの所务を掌理する。

第3 センターに、副センター长を置く。

2 副センター长は、総长が指名する副学长又は教职员をもって充てる。

3 副センター长は、センター长を补佐し、センター长に事故があるときは、その职务を代行する。

第4 センターに、センターの运営に関する重要事项を审议するため、运営委员会を置く。

第5 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 入试担当の理事

(2) センター长及び副センター长

(3) 教育推进?学生支援部长

(4) その他センター长が必要と认めた者 若干名

2 前项第4号の委员は、センター长が委嘱する。

3 第1项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平30.4.17裁?令2.9.29裁?一部改正)

第6 运営委员会に委员长を置き、センター长をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。

第7 运営委员会は、委员の过半数が出席しなければ、开会することができない。

2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项の规定にかかわらず、运営委员会における开会及び议决について、センター长が别に定める场合は、その定めるところによる。

第8 运営委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第9 运営委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。

第10 第7から第9までに定めるもののほか、运営委员会の运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。

第11 センターに、高大接続?入试広报室及び入试开発室を置く。

2 前项の室に室长、副室长及び室员を置く。

3 室长、副室长及び室员は、本学の教职员のうちから、センター长が委嘱する。

4 室长は室务を掌理し、副室长は室长の职务を助け、室务を整理し、室员は室务に従事する。

5 前各项に定めるもののほか、高大接続?入试広报室及び入试开発室に関し必要な事项は、运営委员会の议を経て、センター长が定める。

第12 センターに関する事务は、教育推进?学生支援部入试企画课において処理する。

第13 この要项に定めるもののほか、センターに関し必要な事项は、运営委员会の议を経て、センター长が定める。

この要项は、平成28年4月1日から実施する。

〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕

(令和2年9月総长裁定)

この规程は、令和2年10月1日から施行する。

京都大学高大接続?入试センター要项

平成24年11月6日 総长裁定制定

(令和2年10月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情报
平成24年11月6日 総长裁定制定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月8日 総长裁定
平成30年4月17日 総长裁定
令和2年9月29日 総长裁定