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◎京都大学黄檗宿泊施设使用规程

平成24年9月27日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学黄檗宿泊施设(以下「宿泊施设」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 宿泊施设は、教育研究のため本学に访れる国内外の研究者等に快适な生活环境を提供するとともに、本学の教职员及び学生との学术交流の促进に资することを目的とする。

(令2.6.22裁?一部改正)

(使用に供する施设)

第3条 宿泊施设の使用に供する施设は、次のとおりとする。

研究者宿泊室

谈话室

その他共用施设

(使用できる者の范囲)

第4条 宿泊施设を使用できる者は、本学の教职员が受入れを行う者のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本学に教育研究のため来访する研究者等

(2) 本学の教职员のうち、教育研究に従事する外国人研究者

(3) その他施设担当の理事(以下「施设担当理事」という。)が宿泊施设の使用を必要と认める者

(令2.6.22裁?一部改正)

(使用の许可)

第5条 宿泊施设の使用を希望する者(以下「希望者」という。)の受入れを行う本学の教职员(以下「受入者」という。)は、その者の所属又は在籍する部局(以下「部局等」という。)の长を経て、あらかじめ施设担当理事に申请し、その许可を受けなければならない。

2 受入者は、希望者がその家族を同居させようとするときは、前项の许可を受けるに际して、あわせて、施设担当理事の许可を受けなければならない。

3 申请の受付は、使用开始日の2ヶ月前から行う。

(令2.6.22裁?一部改正)

(使用の期间)

第6条 宿泊施设を使用できる期间は、原则として1月以上1年以内とする。

2 前项の规定にかかわらず、特别な事由があり施设担当理事が认めた场合は、1年を限度に使用期间を延长することができる。

(令2.6.22裁?一部改正)

(使用期间等の変更)

第7条 第5条に规定する使用の许可を受けて宿泊施设を使用する者(以下「使用者」という。)が、その使用の许可期间の変更を希望するとき又は同居する家族(以下「同居家族」という。)を変更しようとするとき(同居家族を退去させようとするときを除く。)は、部局等の长を経て、施设担当理事に申请し、その许可を受けなければならない。

(令2.6.22裁?一部改正)

(施设使用料等)

第8条 使用者は、别に定めるところにより施设使用料等を纳付しなければならない。

(使用者の义务)

第9条 使用者及びその同居家族は、宿泊施设の施设及び设备の保全并びに秩序の维持に努めるとともに、别に定める使用规则を遵守しなければならない。

2 使用者は、使用を许可された研究者宿泊室を本人又はその同居家族以外の者に使用させてはならない。

(损害赔偿)

第10条 使用者は、本人又はその同居家族がその责に帰すべき事由により宿泊施设の施设若しくは设备をき损し、又は灭失したときは、その损害を赔偿しなければならない。

(受入者の责务)

第11条 受入者は、使用者が第8条に规定する施设使用料等を所定の期日までに纳付しない场合及び前条に规定する损害を赔偿しない场合は、使用者に代わって当该施设使用料等を纳付し、及び当该损害を赔偿しなければならない。

(令2.6.22裁?一部改正)

(使用许可の取消し等)

第12条 施设担当理事は、使用者が次の各号の一に该当するときは当该使用许可を取り消すことができる。

(1) 使用者が指定の期限内に施设使用料等を纳付しないとき。

(2) 使用者又はその同居家族が第9条の规定に违反して、宿泊施设の管理运営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。

2 前项のほか、宿泊施设の运営上特に必要がある场合は、当该使用许可を取り消すことがある。

(令2.6.22裁?一部改正)

(退去)

第13条 使用者は、次の各号の一に该当するときは、遅滞なく退去しなければならない。

(1) 许可された使用期间が満了したとき。

(2) 使用できる者の资格を失ったとき。

(3) 使用许可が取り消されたとき。

2 同居家族は、当该使用者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。

(共通施设)

第14条 宿泊施設の谈话室及びその他共用施设の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(规程の変更)

第15条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。

(1) この规程の変更が、使用者の一般の利益に适合するとき。

(2) この规程の変更が、第2条の目的及び宿泊施设の使用目的に反せず、かつ、宿泊施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用者に电子メールで通知するものとする。

(令2.6.22裁?追加)

(事务処理)

第16条 宿泊施设に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。

(平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第15条繰下)

(雑则)

第17条 この规程に定めるもののほか、宿泊施设の使用に関し必要な事项は别に定める。

(令2.6.22裁?旧第16条繰下)

この规程は、平成24年9月27日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年6月総长裁定)

この规程は、令和2年7月1日から施行する。

京都大学黄檗宿泊施设使用规程

平成24年9月27日 総长裁定制定

(令和2年7月1日施行)