◎京都大学滨罢戦略委员会要项
平成24年4月10日
総长裁定制定
第1 京都大学に、滨罢戦略委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 全学的な滨罢ガバナンスの强化及びその推进に関すること。
(2) 中长期的な経営戦略に係る情报システムの构筑に関すること。
(3) 教育研究活动の高度化及び効率的な业务运営に係る滨罢环境に関すること。
(4) 教育及び研究に係る最适な滨罢环境の整备に関すること。
(5) その他京都大学における滨罢环境に関すること。
第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 情报基盘担当の理事
(2) 総长が指名する理事
(3) 情报环境机构长(以下「机构长」という。)
(4) 情报部长
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第5号の委员は、総长が委嘱する。
3 第1项第5号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(平26.9.30裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?平31.3.27裁?令3.3.29裁?令4.10.17裁?一部改正)
第4 委员会に委员长を置き、机构长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第5 委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会には、必要に応じて第3第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 専门委员会の委员は、机构长が委嘱する。
4 前3项に定めるもののほか、専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第6 委员会及び専门委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第7 委员会に関する事务は、情报部情报推进课において処理する。
(平27.3.31裁?令3.3.29裁?一部改正)
第8 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
1 この要项は、平成24年4月10日から実施する。
2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1项第5号の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年10月総长裁定)
この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。