◎京都大学降任等审査委员会要项
平成24年3月28日
総长裁定制定
第1条 京都大学に、降任等审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 委员会は、教职员の意に反する降任、降格及び降号について、部局から申请があった场合に、その措置の是非等について审议する。
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 人事制度検讨会の委员 3名
(2) コンプライアンス部法务室専门业务职员(法务?コンプライアンス担当) 1名
(3) その他审议事案ごとに委员长が必要と认める者 若干名
2 前项各号の委员は、総长が委嘱する。
(平25.3.27裁?平29.3.28裁?令6.3.29裁?一部改正)
第4条 委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员のうちから、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
第5条 委员会の议事は、出席委员の3分の2以上の賛成をもって决する。
第6条 委员会は、必要と認めるときは、当該教職員のほか、所属部局事務(部)长、直属の上司等に出席を求め、意见を聴くことができる。
第7条 委员会に関する事务は、人事部において処理する。
(令3.3.29裁?令4.3.30裁?令5.3.31裁?一部改正)
第8条 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、平成24年4月1日から実施する。
※ 第3条第1项第3号の委员については、降任等対象者が医疗职员の场合は、病院事务部の部课长、技师长、看护部副看护部长等(当该职员と别の所属の者に限る。)の中から必要と认める者とする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。