◎国立大学法人京都大学教职员の降任、降格及び降号に関する要项
平成24年3月28日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この要项は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第12条第1项の规定による降任并びに国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号)第7条の规定に基づく降格及び降号に関し、必要な事项を定めることを目的とする。
(令6.9.25裁?一部改正)
(降任)
第2条 就業規则第12条第1项各号の规定による降任は、当该各号に応じ、次の各号に该当する场合に行う。
(1) 就業規则第12条第1项第1号 当该教职员の勤务の状况を示す事実に基づき、勤务実绩がよくないと认められる场合であって、指导その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、勤务実绩が不良なことが明らかなとき。
(2) 就業規则第12条第1项第2号 総长が指定する医师2名によって、长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养若しくは休养によっても治癒し难い心身の故障があると诊断され、その疾患若しくは故障のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。
(3) 就業規则第12条第1项第3号 教职员の适格性を判断するに足ると认められる事実に基づき、その职に必要な适格性を欠くと认められる场合であって、指导その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、适格性を欠くことが明らかなとき。
(4) 就業規则第12条第1项第4号 组织の再编、统合又は缩小等が行われた场合で、降任することがやむを得ないと认められるとき。
2 前项第4号の场合において、当该教职员のうちいずれを降任するかは、総长が、勤务成绩、勤务年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(平27.3.9裁?令6.9.25裁?一部改正)
(降任の手続)
第3条 本人の意に反して教员を降任する场合の手続は、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第5条に定めるところによる。
2 本人の意に反する教员以外の教职员の降任(前条第1项第2号による场合を除く。)は、别に定める降任等审査委员会の审査の结果を踏まえなければならない。
(平27.3.9裁?一部改正)
(1) 当该教职员の勤务の状况を示す事実に基づき、勤务実绩がよくないと认められる场合において、指导その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤务実绩がよくない状态が改善されないときであって、当该教职员が国立大学法人京都大学教职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则(平成16年4月1日総长裁定)第3条の级别标準职务表(以下「级别标準职务表」という。)に规定する职务の级に分类されている职务を遂行することが困难であると认められるとき。
(2) 総长が指定する医师2名によって、心身の故障があると诊断され、その故障のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。
(3) 级别标準职务表に规定する职务の级に分类されている职务を遂行することについての适格性を判断するに足りると认められる事実に基づき、当该适格性を欠くと认められる场合において、指导その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、当该适格性を欠く状态がなお改善されないとき。
(4) 就业规则第13条の2の规定に基づき配置换されるとき。
(5) 就业规则第48条の规定に基づき降任するとき。
(令5.9.29裁?令6.9.25裁?一部改正)
(降号の事由)
第5条 当该教职员の勤务の状况を示す事実に基づき、勤务実绩がよくないと认められる场合で、かつ、级别标準职务表に规定する职务の级に分类されている职务を遂行することが可能であると认められる场合であって、指导その他の大学が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤务実绩がよくない状态が改善されない场合において必要があると认めるときは、当该教职员を降号させることができるものとする。
(降格及び降号の手続)
第6条 本人の意に反して教员を降格又は降号する场合の手続は、降任の例による。
2 第3条第2项の规定は、本人の意に反する教员以外の教职员の降格又は降号に準用する。この場合において、「前条第1项第2号」とあるのは「第4条第2号」と読み替える。
(令5.9.29裁?令6.9.25裁?一部改正)
(その他)
第9条 この要项に定めるもののほか、この要项の実施に関し必要な事项は、総长が定める。
附则
この要项は、平成24年4月1日から実施する。
〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕
附则(令和5年9月総长裁定)抄
1 この要项は、令和5年10月1日から実施し、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細则別表第1の改正規定は、令和4年8月1日から適用する。
附则(令和6年9月総长裁定)
この要项は、令和6年9月25日から実施する。