◎京都大学危机管理规程施行细则
平成23年11月22日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この细则は、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号。以下「规程」という。)第13条の规定に基づき、规程の実施に関し必要な事项を定めるものとする。
(平30.3.28裁?一部改正)
(危机管理计画の作成等)
第2条 理事又は副学长(以下「理事等」という。)は、掌理する业务に関わる危机管理体制の充実を図るため、次の各号に掲げる事项を行うものとする。
(1) 予测される危机に係る情报の収集、当该情报の整理及び分析并びに危机の未然防止のための必要な措置に関すること。
(2) 予测される危机に係る関係机関等との円滑な连络调整を実施する体制の整备に関すること。
(3) 规程第5条第2项に定める危机管理基本计画に基づく、実践的かつ具体的な危机管理计画の作成に関すること。
(4) 危机管理计画に基づく训练、教职员の危机に関する知识及び技术の向上に関すること。
(5) 危机管理计画をより実効性のあるものにするため、危机への対応结果及び训练等の结果を踏まえた定期的な见直しに関すること。
2 理事等は、危机管理计画を作成又は変更した场合は、规程第5条第1项に定める担当理事等に通知する。
3 前2项の规定は、部局の长(事务本部にあっては総务担当の理事。以下同じ。)が危机管理体制の充実を図る场合に準用する。この场合において、「理事等は」、「危机管理计画」とあるのは、それぞれ、「部局の长は」、「部局危机管理计画」と読み替えるものとする。
(平24.9.26裁?平30.3.28裁?一部改正)
(危机に伴う通报连络)
第3条 规程第4条第5項に定める「别に定める部署」は、部局の长が定める。
(危机レベルの决定手顺等)
第4条 部局で発生した危机に係る规程第8条第1项に规定する危机レベルの决定は、以下の手顺による。
(1) 部局の长は、危机が発生したときは、直ちにコンプライアンス部长(火灾及び放射线施设等での事故等(以下「火灾等」という。)の场合は、施设部长)を通じて、当該危機の内容を担当理事等及び当該危機に関連する業務を掌理する理事又は副学长(以下「関係理事等」という。)に报告する。この场合において、コンプライアンス部长(火災等の场合は、施设部长)は、速やかに情报を収集する体制を立ち上げなければならない。
(2) コンプライアンス部长(火災等の场合は、施设部长)は、危机レベルの进言に必要な情报を担当理事等及び関係理事等に报告しなければならない。
(4) 前号により決定した危機レベルは、担当理事等からコンプライアンス部长を通じて危機が発生した部局の長及び関係理事等へ通知するとともに、理事等及び部局の長に連絡しなければならない。
2 部局で発生した危机に係る规程第8条第2项に规定する危机レベルの変更は、以下の手顺による。
(1) 部局の長は、発生した危機が拡大したとき、又は拡大するおそれがあると認められるとき、若しくは危機が縮小したときは、直ちに当該状況を担当理事等に报告する。
(平24.9.26裁?平30.3.28裁?平31.3.29裁?令6.3.29裁?一部改正)
(1) 地震 次表の地域で観测された震度に応じて、危机レベルを决定する。
京都市又は宇治市域 | 隔地施设の所在地域 | |
レベル2 | 5强 | 6弱以上 |
レベル3 | 6弱 | ― |
レベル4 | 6强以上 | ― |
(2) その他の灾害
レベル2 | 死者又は负伤者3名以上の火灾并びに放射线施设等での火灾及び事故等 |
(平30.3.28裁?平31.3.29裁?令2.5.26裁?一部改正)
(现地危机対策本部)
第6条 危机対策本部の本部长は、必要に応じて现地危机対策本部を设置するものとする。
2 现地危机対策本部は危机対策本部と连携して危机に対処し、その构成及び业务内容は、危机対策本部の本部长が别に定める。
(部局対策室の设置等)
第7条 部局の长は、危机が発生したときは、危机レベルがレベル1又はレベル2のときは必要に応じ、レベル3又はレベル4のときは必ず、部局対策室を设置するものとする。
2 部局の长は、危机レベルが决定するまでの间、部局の持つ资源で対応するものとする。
3 部局対策室は、危机対策本部と连携して危机に対処し、その构成及び业务内容は、部局の长が定める。
(平30.3.28裁?平31.3.29裁?一部改正)
(构内危机対策本部)
第8条 复数の部局が所在する构内又は施设にあっては、必要に応じて构内危机対策本部を设置することができるものとする。
2 构内危机対策本部は、危机対策本部と连携して危机に対処し、その构成及び业务内容は、当该构内又は施设の部局の长が协议して定める。
(平31.3.29裁?一部改正)
(危机対策本部の名称及び设置场所)
第9条 规程第10条第8項により本部长が定める対策本部の名称は、対応する危机の内容を明确に表したものとし、その设置场所は、原则として本部栋に设置するものとする。ただし、危机の内容により本部栋に対策本部を设置することが困难と认められるときは、本部长が适切と认める场所に设置するものとする。
(平30.3.28裁?平31.3.29裁?一部改正)
(勤务时间外に危机の対応を行う场合の非常参集)
第10条 部局の长は、勤务时间外に危机が発生し、又は発生するおそれがある场合に非常参集し、その対応を行う教职员をあらかじめ指名するとともに、必要に応じて当该教职员に非常参集を命ずることができる。
2 前项の规定により指名された教职员は、地震その他の自然灾害に伴う通信途絶のときは、自主的に参集しなければならない。
3 前2项に定めるもののほか、非常参集に関する事项は、部局の长が定める。
第11条 この细则の実施に関し必要な事项は、担当理事等が别に定める。
(平24.9.26裁?平30.3.28裁?一部改正)
附则
この细则は、平成23年11月22日から施行する。
〔中間の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。