○全学共用スペース使用料要项
平成23年10月6日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1 この要项は、全学共用スペース(长期利用スペース、时间利用スペース)の管理运営に関する要项(平成23年10月3日施设担当理事裁定。以下「管理要项」という。)第10の规定に基づき、共用スペースの使用料に関し必要な事项を定めるものである。
(长期利用スペース使用料)
第2 共用スペースのうち、长期利用スペースの使用料は、别表第1のとおりとする。
(时间利用スペース使用料)
第3 共用スペースのうち、时间利用スペースの使用料は、别表第2のとおりとする。
(使用料の返还)
第4 一旦纳入された使用料は、管理要项第7第3项の使用责任者(以下「使用责任者」という。)の都合により使用を取り止めた场合及び使用责任者の责に帰すべき事由により、本学が使用许可を取り消し又は使用を中止させた场合には返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し又は使用を中止させた场合は、使用料の全部又は一部を返还する。
(要项の変更)
第5 财务担当理事は、以下の场合に使用责任者の同意を得ることなくこの要项を変更できるものとする。
(1) 要项の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) 要项の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による要项の変更にあたり、要项の変更をする旨及び変更后の要项の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示又は电子メールによる通知その他の适切な方法により、使用责任者に周知するものとする。
附则
この要项は、平成23年10月7日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
1 この要项は、平成25年4月1日から実施する。
2 改正后の第2の规定は、この要项の実施日以后に使用の许可を受けたものから适用し、同日前に使用の许可を受けたものについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
この要项は、平成26年10月15日から実施し、平成26年10月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
1 この要项は、令和元年7月25日から実施する。
2 改正后の规定は、この要项の実施日以后に使用の许可を受けたものから适用し、同日前に使用の许可を受けたものについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
この要项は、令和4年4月1日から実施する。
别表第1
长期利用スペース使用料
区分 | 使用料 |
使用责任者が本学教职员の场合 | 1,000円 |
使用责任者が本学教职员以外の场合 | 2,200円 |
备考
1 上记表中の使用料は、长期利用スペースの床面积1平方メートルあたりの1月の共用スペースの使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该共用スペースの床面积及び使用月数を乗じた金额を共用スペースの使用料とする。
2 使用の许可期间中に1月未満の端数がある场合については、その月の日数を基础として日割计算により共用スペースの使用料を算出するものとする。なお、算出额に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 复数の共用スペースを使用する场合については、各共用スペースの使用料を合算した金额を施设使用料とする。
别表第2
时间利用スペース使用料
栋名称 | 部屋名称 | 使用料(1时间当たり) |
北部総合教育研究栋 | 益川ホール(控室を含む。) | 5,200円 |
小林?益川记念室 | 2,100円 | |
会议室 | 1,100円 | |
旧演习林事务室 | 共同会议室 | 2,100円 |
ラウンジ | 2,100円 | |
南部総合研究1号馆?医生研1号馆 | 共同セミナー室1 | 1,100円 |
共同セミナー室2 | 1,100円 | |
共同セミナー室3 | 2,100円 |
备考
1 上记表中の使用料は、1时间当たりの使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该共用スペース使用时间数を乗じた金额を共用スペースの使用料とする。
2 1时间未満の使用及び1时间を超える使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の使用として、共用スペースの使用料を算出するものとする。
3 复数の共用スペースを使用する场合については、各共用スペースの使用料を合算した金额を共用スペースの使用料とする。
4 管理要项第4第2项第1号に掲げる行事に使用する场合の共用スペースの使用料は、上记表中の使用料の额を半额にして算出するものとする。