○京都大学大学文书馆への法人文书等の移管等に関する要项
平成23年3月31日
総务担当理事制定
(趣旨)
第1 この要项は、京都大学における法人文书の管理に関する规程(平成12年达示第12号。以下「规程」という。)第13条の规定に基づき、规程第10条第2项第4号及び第9条の歴史公文书等の认定、廃弃及び京都大学大学文书馆(以下「大学文书馆」という。)への移管并びに法人文书以外の本学の歴史に係る歴史资料の収集、保存等に関し必要な事项を定めるものとする。
(法人文书の歴史公文书等の认定及び廃弃)
第2 文书管理者(规程第11条に定めるものをいう。以下同じ。)は、保存期间が満了する法人文书について、目録を作成して総括文书管理者に送付するものとする。
2 総括文书管理者は、前项の法人文书について、歴史公文书等の认定又は廃弃を决定して、文书管理者及び大学文书馆长(以下「馆长」という。)に通知する。
(法人文书の移管)
第3 文书管理者は、第2第2项の规定により歴史公文书等の认定された法人文书について、事前に馆长と日时その他必要な事项を协议して大学文书馆に移管するものとする。
(法人文书の廃弃)
第4 文书管理者は、第2第2项の规定により廃弃の决定をされた法人文书について、速やかに廃弃するものとする。
(専决等)
第5 総括文书管理者は、第2第2项の决定を馆长に専决させることができる。
2 文书管理者は、第3の移管及び第4の廃弃に係る业务を、馆长に委託することができる。
(歴史に係る各种资料の移管)
第6 部局の保有する本学の歴史に係る各种资料のうち当该部局において利用の予定のないものについては、大学文书馆への移管に努めるものとする。
(学内印刷物の送付)
第7 第3及び第6に定めるもののほか、京都大学において次の各号に掲げる印刷物を作成したときは、作成者は、一部を大学文书馆に送付するものとする。
(1) 年史、沿革史、略史その他の歴史书
(2) 规程集
(3) 広报誌(纸)その他の定期刊行物
(4) 职员録、电话番号表その他の名簿、目録
(5) 履修案内、シラバスその他の修学资料
(6) 大学概覧、入学案内その他の広报刊行物
(7) 自己点検?评価报告书その他の教育研究活动に関する报告书(学术研究论文集、纪要を除く。)
(8) 调査统计报告书その他の行政资料
(9) その他京都大学の歴史に係る资料として馆长が指定したもの
(雑则)
附则
この要项は、平成23年4月1日から実施する。