◎东日本大震灾により被灾した大学又は研究机関の学生及び教员等の受入れに関する规程
平成23年3月31日
総长裁定制定
(平23.4.12裁?题名改称)
(目的)
第1条 この规程は、东日本大震灾により教育又は研究活动を継続することが困难となった他の大学又は研究机関(以下「他大学等」という。)に所属する学生及び教员等を、当该大学又は研究机関において教育又は研究活动を再开できるようになるまでの间、本学における関连する学部若しくは研究科等又は研究所、センター等において受け入れ、その教育又は研究活动を支援することを目的とする。
(平23.4.12裁?一部改正)
(学生の受入れ)
第2条 他大学等の学生又は他大学等の大学院の学生について、当该他大学等の长又は当该他大学等の学部若しくは研究科等の长からの申出に基づき、特定の科目を定め、それぞれ、学部又は大学院において聴讲を志望する者があるときは、京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第63条第1项の规定による特别聴讲学生として入学を许可することができる。
2 特别聴讲学生として聴讲した科目については、试験のうえ、単位を与えることができる。
第3条 他大学等の学生又は他大学等の大学院の学生について、当该他大学等の长又は当该他大学等の学部若しくは研究科等の长からの申出に基づき、大学院において研究指导を受けることを志望する者があるときは、通则第63条第2项の规定による特别研究学生として入学を许可することができる。
第5条 前3条に定めるもののほか、特别聴讲学生及び特别研究学生の受入れその他に関し必要な事项は、当该学部又は研究科等が定める。
(教员等の受入れ)
第6条 他大学等の教员等が、当该他大学等の长又は当该他大学等の部局の长からの申出に基づき、本学研究科、研究所又はセンター等においてその研究を実施することを希望するときは、当该研究科、研究所又はセンター等の长が定めるところにより、特别共同研究者として受け入れることができる。
第7条 特别共同研究者は、本学备付けの机械器具等を使用することができる。
第8条 特别共同研究者の服务については、特殊の事情がある场合を除き、本学职员に準ずるものとする。
第9条 前3条に定めるもののほか、特别共同研究者の受入れその他に関し必要な事项は、当该研究科、研究所又はセンター等が定める。
附则
この规程は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年4月総长裁定)
この规程は、平成23年4月12日から施行する。