◎京都大学における外国语コースを履修する外国人留学生に係る授业料の免除に関する规程
平成23年3月28日
総长裁定制定
(平23.3.31裁?平26.3.27裁?题名改称)
(目的)
第1条 この规程は、京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第2条の2第2项の规定に基づき、京都大学が开设する外国语による授业のみで学位を取得できるコース(総长が指定するものに限る。以下「外国语コース」という。)を履修する外国人留学生のうち、学业优秀と认められる者を対象とした授业料の免除に関し必要な事项を定める。
(平23.3.31裁?平26.3.27裁?令3.3.29裁?一部改正)
(対象者等)
第2条 外国语コースを履修する外国人留学生のうち、当该コースを开设する学部又は研究科において学业优秀と认められる者については、愿い出により、第1年次の第1期分及び第2期分又は第2期分の授业料の全额を免除することがある。
(平26.3.27裁?一部改正)
(1) 申请书
(2) その他総长が必要と认める书类
2 授业料の免除の出愿期日は、各期が始まるまでに告知する。
3 授業料の免除の申请书の様式は、総長が別に定める。
(平26.3.27裁?令2.3.31裁?一部改正)
(选考等)
第4条 授业料の免除の决定は、国际教育委员会の议を経て、総长が行う。
2 前条第1项の规定による授业料の免除の愿い出に対し决定がなされたときは、学生担当の理事は、学部留学生の场合にあっては当该学部の长を、大学院留学生の场合にあっては当该研究科の长を経て、その旨を出愿者に通知する。
(平23.3.31裁?平28.3.31裁?令4.10.17裁?令5.5.10裁?一部改正)
(免除がなされなかった授业料の纳付)
第5条 第3条第1项の规定による授业料の免除の愿い出に対し、免除しない决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に纳めるべき授业料を纳めなければならない。
(授业料の免除の取消し)
第6条 授业料の免除を不正の方法により受けた者に対しては、総长は、国际教育委员会の议を経て、当该授业料の免除を取り消す。
2 前项の规定により授业料の免除を取り消された者は、授业料の全额を直ちに纳めなければならない。
(平23.3.31裁?平28.3.31裁?一部改正)
(事务)
第8条 この规程に定める授业料の免除に関する事务は、国际?共通教育推进部において処理する。
(平23.3.31裁?平26.3.27裁?平27.3.31裁?令4.3.30裁?一部改正)
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
附则
この规程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年4月1日以降に入学した者から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年3月総长裁定)
1 この规程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の规定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年10月総长裁定)
この要项は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から适用する。
附则(令和5年5月総长裁定)
この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。