◎东日本大震灾に伴う教职员の就业に関する特例を定める规则
平成23年3月24日
総长裁定制定
(平23.4.12裁?题名改称)
(目的)
第1条 この规则は、大规模な非常灾害である东日本大震灾により被灾した国立大学法人京都大学に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の最低限の生活水準の确保に资するため、例外的に当该教职员の就业に関する特例措置を定めるものである。
(平23.4.12裁?一部改正)
(勤务しないことの承认)
第2条 当分の间、东日本大震灾により次の各号のいずれかに该当する场合その他これらに準ずる场合で、教职员が勤务しないことがやむを得ないと认めるときは、业务の运営に支障のない范囲内において、勤务しないことを承认することができる。
(1) 教职员の现住居が灭失し、又は损壊した场合で、教职员が当该住居の復旧作业等に従事し、又は一时的に避难しているとき。
(2) 教职员及び教职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が欠乏している场合で、教职员以外にはそれらの确保を行うことができないとき。
(3) 教职员が灭失若しくは损壊した自己又は亲族の住居の復旧作业等に自ら従事することが必要なとき。
(平23.4.12裁?一部改正)
(给与)
第3条 教职员(国立大学法人京都大学教职员就業規则(平成16年达示第70号)第2条第4项第2号に掲げる有期雇用教职员(次条において「有期雇用教职员」という。)及び同项第3号に掲げる時間雇用教职员(第5条において「時間雇用教职员」という。)を除く。)が前条の规定により勤务しないことを承认されたときは、当该承认された期间について、国立大学法人京都大学教职员給与規程(平成16年达示第80号)第37条に规定する「その他勤务しないことにつき特に承认があった场合」として取り扱うこととし、同条による给与の减额は行わない。
(平26.3.27裁?一部改正)
第4条 有期雇用教职员が第2条の规定により勤务しないことを承认されたときは、国立大学法人京都大学有期雇用教职员就業規则(平成17年达示第37号)第34条の规定にかかわらず、当该承认された期间について日给からの减额は行わない。
第5条 時間雇用教职员が第2条の规定により勤务しないことを承认されたときは、当該承認された期間における所定の勤務時間について給与を支給する。
附则
この规则は、平成23年3月24日から施行し、平成23年3月15日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年3月総长裁定)
この规程は、平成26年4月1日から施行する。