◎京都大学宇治地区先端イノベーション拠点施设规程
平成23年3月8日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学宇治地区先端イノベーション拠点施设(以下「拠点施设」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点施设は、京都大学(以下「本学」という。)における产官学连携活动の宇治地区の推进拠点として、本学における研究教育及び学术文化の発展并びに社会贡献に寄与することを目的とする。
(施设)
第3条 拠点施设に、実験室、研究室その他の施设を置く。
(统括管理者)
第4条 拠点施设に统括管理者を置き、成长戦略本部长をもって充てる。
(令6.3.29裁?一部改正)
(开馆日)
第5条 拠点施设は、次の各号に掲げる休馆日を除き、毎日开馆する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(创立记念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(平26.3.7裁?令4.9.27裁?一部改正)
(开馆时间)
第6条 拠点施设の开馆时间は、午前9时から午后5时までとする。
2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。
(平26.3.7裁?令2.6.22裁?一部改正)
(1) 本学の教职员が研究代表者として実施する产官学连携等によるプロジェクト研究等の事业
(2) その他统括管理者が适当と认める事业
2 前项の施设の使用期间は、当该プロジェクト研究等の事业期间の范囲内とする。ただし、统括管理者が特に必要と认めた场合は延长することができる。
3 申请者は、前项ただし書に规定する使用期间の延长をする场合は、使用期间満了日の2月前までに所定の申请书を、统括管理者に提出しなければならない。
(使用申请)
第8条 第3条の施设を使用する场合は、统括管理者の定める使用开始可能日の2月前までに、所定の申请书を统括管理者に提出して、许可を受けなければならない。
(1) 产官学连携等によるプロジェクト研究等の研究代表者である本学の教职员
(2) その他统括管理者が适当と认める者
3 前项第2号に掲げる者の申请に际しては、本学の教职员の绍介を要する。
4 统括管理者は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。
5 第1项の许可を受けた者は、当该施设の使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
6 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用期间を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに统括管理者に申し出て、その许可を受けなければならない。
7 使用责任者が本学の教职员以外の者である场合において、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、第3项の规定により绍介をした教职员は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导を行い、又はその责务を代行しなければならない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用责任者の责务)
第10条 使用责任者は、当该施设の使用に関し、この规程及び统括管理者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用しなければならない。
(1) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を许可された施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、统括管理者が许可する场合を除く。
(5) その他统括管理者が指示する事项
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用许可の取消等)
第11条 统括管理者は、次の各号の一に该当する场合、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると统括管理者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の记载をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(令2.6.22裁?一部改正)
(施设使用料)
第12条 使用责任者は、本学の指定する方法により、施设使用料を纳付しなければならない。
2 施设使用料の额は、别表に定める额とする。
3 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は変更した场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(原状回復)
第13条 使用责任者は、当该施设の使用を终えたとき(第11条第1项の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。ただし、统括管理者が特に认めたときは、この限りではない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、统括管理者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この场合使用责任者は、统括管理者に异议を申し立てることができない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(损害赔偿)
第14条 使用责任者は、本人又は当该使用に係る関係者がその责に帰すべき事由により拠点施设の施设、设备又は物品を灭失、破损又は汚损したときは、その损害を赔偿しなければならない。
(随时立入)
第15条 统括管理者又はその命を受けて拠点施设の管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、拠点施设の施设に随时立ち入ることができる。
(禁止行為)
第16条 拠点施设及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(拠点施设において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。
(3) その他拠点施设の美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 统括管理者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(运営委员会)
第17条 拠点施设に、拠点施设の运営に関する重要事项を审议するため、宇治地区先端イノベーション拠点施设运営委员会(以下本条において「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 统括管理者
(2) 化学研究所长、エネルギー理工学研究所长、生存圏研究所长及び防灾研究所长
(3) 渉外?产官学连携部长
(4) 宇治地区事务部长
(5) その他统括管理者が必要と認める者 若干名
3 前项第5号の委員は、统括管理者が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、统括管理者をもって充てる。
5 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
6 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平27.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(规程の変更)
第18条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及び拠点施设の使用目的に反せず、かつ、拠点施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁?追加)
(事务)
第19条 拠点施设の管理运営に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。
(平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第18条繰下)
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、拠点施設の使用その他に関し必要な事項は、统括管理者が定める。
(令2.6.22裁?旧第19条繰下)
附则
この规程は、平成23年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。
别表
(平26.3.7裁?平31.3.29裁?一部改正)
施设使用料
区分 | 使用料(円) |
実験室 | 2,200 |
研究室 |
备考
1 上記表中の使用料は、施設の床面積1平方メートルあたりの1月の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設の床面積及び使用月数を乗じた金額を施设使用料とする。
2 使用許可期間中に1月未満の端数がある場合については、その月の日数を基礎として日割り計算により施设使用料を算出するものとする。なお、算出額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施设使用料とする。