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◎京都大学特任教授の称号に関する规程

平成22年4月1日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、総长が付与する特任教授の称号に関し必要な事项を定めるものとする。

(称号の付与)

第2条 総长は、本学の教授であった者が、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究を支え、又は教育研究に係る连络调整及びこれに基づく企画立案に関する职务のうち、総长が特に命じるものに従事し、かつ、当该职务の遂行上必要と认めるときは、当该者に対して特任教授の称号を付与することができる。

(称号付与の期间)

第3条 特任教授の称号を付与する期间は、当该职务に従事する间において総长が定める。

(选考)

第4条 特任教授の选考は、総长及び理事で构成する会议の议を踏まえて、総长が行う。

2 総长は、前项の选考を行ったときは、部局长会议に报告を行うものとする。

(平27.3.9裁?一部改正)

(通知)

第5条 総长は、特任教授の称号を付与するときは、文書にその旨を明記して、本人に通知するものとする。

この规程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月総长裁定)

この要项は、平成27年4月1日から実施する。

京都大学特任教授の称号に関する规程

平成22年4月1日 総长裁定制定

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成22年4月1日 総长裁定制定
平成27年3月9日 総长裁定