◎京都大学における研究资源アーカイブに関する规程
平成22年3月16日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究の过程において又はこれに関连して収集又は作成された各种资料(以下「研究资源」という。)を本学の教育研究等の活用等に供するため、当该研究资源を保有する部局等との协议に基づき、体系的に収集及び保存し、运用すること(以下「研究资源アーカイブ」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究资源アーカイブ运営委员会)
第2条 研究资源の収集、保存及び运用の方针の决定その他研究资源アーカイブに関する重要事项を审议するため、研究资源アーカイブ运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第3条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事 若干名
(2) 运営责任部局及び连携部局の长
(3) 附属図书馆长、情报环境机构长及び大学文书馆长
(4) 运営责任部局及び连携部局の教员 若干名
(6) その他総长が必要と认めた者
(平23.3.31裁?平27.3.31裁?平28.7.26総?令3.3.29裁?令4.3.30裁?一部改正)
第4条 运営委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员のうちから、运営委员会において选出する。
2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员が、その职务を代行する。
第5条 运営委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
第6条 运営委员会及び専门委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第7条 前3条に定めるもののほか、运営委员会の运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
(研究资源アーカイブの枠组)
第8条 総合博物馆は、运営责任部局として、运営委员会の定める方针等に基づいて、研究资源アーカイブに関し必要な业务を行う。
2 学术情报メディアセンターは、连携部局として、前项の业务の支援を行う。
3 情报环境机构は、第1项の业务の支援を行う。
4 部局(运営责任部局及び连携部局を除く。)の长は、運営委員会の定める方針等に沿って、当該部局における研究資源の保存に努め、第1项の业务に协力するものとする。
(平28.7.26総?一部改正)
(事务)
第9条 研究资源アーカイブに関する事务は、総合博物馆事务部において行う。
(平23.3.31裁?平24.3.30裁?平25.6.25裁?令2.9.29裁?一部改正)
(雑则)
第10条 この規程に定めるもののほか、研究資源アーカイブに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て運営責任部局の长が定める。
附则
この规程は、平成22年3月16日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年3月総长裁定)
この要项は、令和4年4月1日から実施する。