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◎京都大学学际融合教育研究推进センター要项

平成22年3月9日

総长裁定制定

第1 京都大学に、学际融合教育研究推进センター(以下「センター」という。)を置く。

第2 センターは、学际的な教育研究を推进するための支援を行う。

第3 センターにセンター长を置く。

2 センター长は、京都大学の理事又は専任の教授のうちから、総长が指名する。

3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 センター长は、センターの所务を掌理する。

(令4.3.30裁?一部改正)

第4 センターに、教员を置き、必要に応じてその他の职员を置くことができる。

第5 センターに、その管理运営に関する重要事项を审议するため、运営委员会を置く。

2 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総长が指名する理事 若干名

(2) センター长

(3) 部局长 若干名

(4) その他センター长が必要と认める者 若干名

3 前项第3号及び第4号の委员は、総长が委嘱する。

4 第2项第3号及び第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

第6 运営委员会に委员长を置き、センター长をもって充てる。

2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员が、その职务を代行する。

第7 运営委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。

2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 运営委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

4 前3项に定めるもののほか、运営委员会の运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。

第8 センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正)

第9 この要项に定めるもののほか、センターの组织及び运営に関し必要な事项は、センター长が定める。

1 この要项は、平成22年3月9日から実施する。

2 この要项の実施后最初に任命するセンター长の任期は、第3第3项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

3 この要項の実施後最初に委嘱する第5第2项第3号及び第4号の委員の任期は、第5第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学学际融合教育研究推进センター要项

平成22年3月9日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情报
平成22年3月9日 総长裁定制定
平成23年3月31日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定