◎京都大学学际融合教育研究推进センター要项
平成22年3月9日
総长裁定制定
第1 京都大学に、学际融合教育研究推进センター(以下「センター」という。)を置く。
第2 センターは、学际的な教育研究を推进するための支援を行う。
第3 センターにセンター长を置く。
2 センター长は、京都大学の理事又は専任の教授のうちから、総长が指名する。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、センターの所务を掌理する。
(令4.3.30裁?一部改正)
第4 センターに、教员を置き、必要に応じてその他の职员を置くことができる。
第5 センターに、その管理运営に関する重要事项を审议するため、运営委员会を置く。
2 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事 若干名
(2) センター长
(3) 部局长 若干名
(4) その他センター长が必要と认める者 若干名
3 前项第3号及び第4号の委员は、総长が委嘱する。
第6 运営委员会に委员长を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员が、その职务を代行する。
第7 运営委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 运営委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
4 前3项に定めるもののほか、运営委员会の运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。
第8 センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正)
第9 この要项に定めるもののほか、センターの组织及び运営に関し必要な事项は、センター长が定める。
附则
1 この要项は、平成22年3月9日から実施する。
2 この要项の実施后最初に任命するセンター长の任期は、第3第3项の规定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 この要項の実施後最初に委嘱する第5第2项第3号及び第4号の委員の任期は、第5第4項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年3月総长裁定)
この要项は、令和4年4月1日から実施する。