▲京都大学颈笔厂细胞研究所规程
平成22年3月1日
达示第49号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学颈笔厂细胞研究所(以下「颈笔厂细胞研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 颈笔厂细胞研究所は、颈笔厂细胞に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(所长)
第3条 颈笔厂细胞研究所に、所长を置く。
2 所长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所长は、颈笔厂细胞研究所の所务を掌理する。
(副所长)
第4条 颈笔厂细胞研究所に、副所长4名以内を置くことができる。
2 副所长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平23达42?平26达14?一部改正)
(教授会)
第5条 颈笔厂细胞研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?平29达10?一部改正)
(研究部门)
第6条 颈笔厂细胞研究所の部门及び研究部门は、次に掲げるとおりとする。
未来生命科学开拓部门
増殖分化机构研究部门
临床応用研究部门
基盘技术研究部门
(平24达46?平27达33?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第7条 颈笔厂细胞研究所は、医学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第8条 颈笔厂细胞研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、颈笔厂细胞研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
この规程は、平成22年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第10号)
この规程は、平成29年4月1日から施行する。