◎京都大学短期交流学生の受入れに関する要项
平成22年1月12日
総长裁定制定
(趣旨)
第1 この要项は、京都大学(以下「本学」という。)が国际交流活动を推进する一环として、外国の大学との短期の学生交流を目的とし、外国の大学の学生を本学に受け入れる场合の取扱い等に関し必要な事项を定めるものとする。
(短期交流学生)
第2 この要项により受け入れる学生は、短期交流学生とする。
2 短期交流学生の対象は、外国の大学の学生又は外国の大学の大学院の学生とする。
(受入期间)
第3 短期交流学生の受入期间は3月以内とする。なお、第4の规定による受入部局が特に必要と认めた场合は、3月を限度として当初の受入期间を延长することができる。
(令6.6.14裁?一部改正)
(受入部局)
第4 短期交流学生は、本学の学部、研究科又は研究所等(以下「部局」という。)において受け入れる。
(受入手続)
第5 部局の长は、当该部局の定めるところにより、短期交流学生として受入れを许可する。
(令6.6.14裁?一部改正)
(入学料等)
第6 短期交流学生として入学する者は、入学料の纳付を要しない。
2 短期交流学生の授业料は、月额29,700円とし、所定の期日までに在学期间に係る全额を纳付しなければならない。
3 前项の规定にかかわらず、本学と外国の大学との间において缔结した大学间协定(部局间の协定又は协定に準じるものを含み、相互に学生を受け入れるものに限る。)又は国际交流を目的とするプログラム(総长が指定するものに限る。以下同じ。)に基づき受け入れるときは、授业料の纳付を要しない。
4 受理した授业料は、返还しない。
5 所定の期日までに授业料を纳めないときは、受入れの许可を取り消す。
(令6.6.14裁?一部改正)
(特别の费用负担)
第7 短期交流学生が実习等を行うため特别の费用を要する场合は、当该费用を徴収することがある。
(国内の大学又は大学院の学生の取扱い)
第8 第6第3项の国际交流を目的とするプログラムにおいて受け入れる国内の大学の学生又は国内の大学の大学院の学生については、この要项により受け入れる短期交流学生に準じて取り扱うことができる。
(平27.9.8裁?追加、令6.6.14裁?一部改正)
(その他)
第9 この要项に定めるもののほか、短期交流学生の受入れに関し必要な事项は、総长が定める。
(平27.9.8裁?旧第8繰下)
附则
この要项は、平成22年4月1日から実施する。
〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕
附则(令和6年6月総长裁定)
この要项は、令和6年6月14日から実施し、令和6年5月1日から适用する。