◎京都大学东京オフィス事务室要项
平成21年12月16日
総长裁定制定
第1 京都大学东京オフィス(以下「东京オフィス」という。)において次の各号に掲げる业务を行うため、东京オフィスに事务室を置く。
(1) 东京及びその周辺地区における情报の収集?発信
(2) 総长、理事及び事务本部并びに部局の东京及びその周辺地区における活动の支援
(3) 东京オフィス及び京都アカデミアフォーラムの维持管理及び运営
(4) その他総长又は管理责任者が必要と认める事项
(平23.3.31裁?平24.9.26裁?平30.3.28裁?一部改正)
第2 事务室に室长を置き、必要に応じて副室长又は室员を置くことができる。
2 室长及び副室长は、京都大学の教职员のうちから、総长が任免する。
3 室长は、管理责任者の命を受け、室の所务を掌理する。
4 副室长は、室长の职务を补佐する。
5 室员は、成长戦略本部の职员のうちから総长が任免する。
6 室员は、室长の命を受け、室の事务を処理する。
(平24.3.30裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?令6.3.29裁?一部改正)
第3 第1及び第2に定めるもののほか、事务室の运営に関し必要な事项は、室长が定める。
附则
この要项は、平成21年12月16日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。