◎京都大学东京オフィス规程
平成21年7月14日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学东京オフィス(以下「东京オフィス」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 东京オフィスは、京都大学(以下「本学」という。)の东京地区における情报の収集及び発信の拠点として、社会との连携及び同窓生との交流を図り、本学における研究教育の推进及び社会贡献に寄与することを目的とする。
(位置)
第3条 东京オフィスの位置は、次のとおりとする。
东京都千代田区丸の内1丁目5番1号 新丸の内ビルディング10阶
(平28.2.1裁?一部改正)
(利用者)
第4条 东京オフィスを利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の役员及び教职员
(2) 本学の役员経験者及び教职员経験者
(3) 本学の学生
(4) 本学の卒业生
(5) その他管理责任者が适当と认める者
(施设)
第5条 东京オフィスに、会议室、特别応接室、ラウンジその他の施设を置く。
(管理责任者)
第6条 东京オフィスに管理责任者を置き、成长戦略本部长をもって充てる。
(令6.8.23裁?一部改正)
(休馆日)
第7条 东京オフィスの休馆日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(创立记念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(平21.11.17裁?平22.3.9裁?平28.2.1裁?令4.9.27裁?一部改正)
(开馆时间)
第8条 东京オフィスの开馆时间は、午前8时30分から午后8时までとする。
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。
(平21.11.17裁?平30.3.28裁?令2.3.31裁?一部改正)
(会议室等の使用)
第9条 会议室は、次の各号に掲げる行事に使用するものとする。
(1) 本学又は部局の会议、式典その他の行事
(3) その他管理责任者が适当と认める行事
(平22.3.9裁?一部改正)
(会议室等の使用时间)
第10条 会议室及び前条第2项の规定により使用する场合のラウンジ(以下「会议室等」という。)の使用时间は、午前9时から午后8时までとする。ただし、管理责任者が特に适当と认めた场合には、开馆日以外の使用又は使用时间の延长を许可することがある。
(平21.11.17裁?平22.3.9裁?平30.3.28裁?一部改正)
(使用申请及び许可)
第11条 会议室等を使用しようとする场合は、あらかじめ管理责任者にその使用を申请して、许可を受けなければならない。
3 管理责任者は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。
4 第1项の许可を受けた者は、当该使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
5 第2项の规定により绍介者となった役员又は教职员は、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、当该使用责任者に连络、必要な指导等を行い、又はその责务を代行しなければならない。
6 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに管理责任者に申し出て、その许可を受けなければならない。
8 前各项に定めるもののほか、会议室等の使用申请及び许可に関し必要な事项は、管理责任者が定める。
(平21.11.17裁?平22.3.9裁?令2.3.31裁?一部改正)
2 管理责任者は、前项の书类の交付时に、当该使用に関する注意事项を通知するものとする。
(使用责任者の责务)
第13条 使用责任者は、会议室等の使用に际し、この规程及び管理责任者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用するとともに当该使用に係る利用者に対してもその遵守を図らなければならない。
(1) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を许可された会议室等及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 使用を许可された会议室等及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、管理责任者が许可する场合を除く。
(5) その他管理责任者が指示する事项
(平22.3.9裁?令2.3.31裁?一部改正)
(使用许可の取消等)
第14条 管理责任者は、次の各号の一に该当する场合、会议室等の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると管理责任者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の申请をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(平22.3.9裁?一部改正)
(施设使用料)
第15条 使用责任者は、本学の指定する方法により、施设使用料を纳付しなければならない。
2 施设使用料の额は、别表に定める额とする。
3 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は中止させた场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(令2.3.31裁?一部改正)
(施设使用料の减免)
第15条の2 管理责任者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2项に定める施设使用料を减额し、又は免除することができる。
(令6.8.23裁?追加)
(原状回復)
第16条 使用责任者は、当该施设の使用を终えたとき(第14条の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、管理责任者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この场合使用责任者は、管理责任者に异议を申し立てることができない。
(令2.3.31裁?一部改正)
(损害赔偿)
第17条 东京オフィスの利用者(会议室等にあっては、使用责任者)は、その责に帰すべき事由により东京オフィスの施设、设备又は物品を灭失、破损又は汚损したときは、その损害を赔偿しなければならない。
(平22.3.9裁?一部改正)
(随时立入)
第18条 管理责任者又はその命を受けて东京オフィスの管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、利用の如何にかかわらず、东京オフィスの施设に随时立ち入ることができる。
(禁止行為)
第19条 东京オフィスにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外の场所への文书、図画等の掲示
(2) 立看板、プラカード等の设置
(3) 东京オフィスの美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為
(4) 営利又は宣伝及び政治活动又は宗教活动を目的とした行為
(5) その他新丸の内ビルディング管理者が别途定める行為
2 管理责任者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(平22.3.9裁?平28.2.1裁?一部改正)
(规程の変更)
第20条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及び东京オフィスの使用目的に反せず、かつ、东京オフィス管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メールで通知するものとする。
(令2.3.31裁?追加)
(事务)
第21条 东京オフィスの管理运営に関する事务は、成长戦略本部の协力を得て、东京オフィス事务室において処理する。
(平22.3.9裁?平24.3.30裁?平27.3.31裁?平30.3.28裁?一部改正、令2.3.31裁?旧第20条繰下、令6.3.29裁?一部改正)
(その他)
第22条 この规程に定めるもののほか、东京オフィスの施设の利用その他に関し必要な事项は、管理责任者が定める。
(令2.3.31裁?旧第21条繰下)
附则
1 この规程は、平成21年9月12日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年11月総长裁定)
この规程は、令和3年2月1日から施行する。ただし、令和2年12月23日より前に申请がされている施行日以后の使用に係る施设使用料については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年8月総长裁定)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。
别表
(平21.11.17裁?平22.3.9裁?平26.3.7裁?平28.2.1裁?平30.9.26裁?平31.3.29裁?令2.11.27裁?一部改正)
京都大学东京オフィス施设使用料
(消费税相当额を含む。)
施设名 | 使用料(円)(1时间当たり) |
大会议室(A) | 6,820 |
大会议室(B) | 7,700 |
中会议室 | 3,410 |
小会议室(1)(2) | 1,870 |
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。