◎総长又は理事を补佐するための职に関する要项
平成20年10月21日
総长裁定制定
第1 この要项は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第13条第4项及び第5项の规定に基づき、総长又は理事を补佐するための职に関し必要な事项を定めるものとする。
第2 京都大学に副理事及び理事补を置く。
2 副理事は、総长を补佐し、総长の定めるところにより业务を掌理する。
3 理事补は、理事を补佐し、理事の分担する事项について、企画立案及び连络调整を行う。
第3 第2に定めるもののほか、総长顾问、総长特别补佐、総长首席学事补佐、総长主席学事补佐、総长学事补佐又は総长特命补佐を置くことがある。
2 総长顾问は総长の諮问する事项に関し助言等を行い、総长特别补佐は総长が定める特定の事项を処理し、総长首席学事补佐、総长主席学事补佐及び総长学事补佐は総长が定める学事に関し必要事项を调査研究し、総长に提言等を行い、総长特命补佐は、総长が定める业务を処理する。
(平24.9.26裁?一部改正)
第4 副理事及び理事补は教职员のうちから総长が、総长顾问、総长特别补佐、総长首席学事补佐、総长主席学事补佐、総长学事补佐及び総长特命补佐は総长が任命する。
(平24.9.26裁?一部改正)
第5 副理事、理事补、総长顾问、総长特别补佐、総长首席学事补佐、総长主席学事补佐、総长学事补佐及び総长特命补佐(第6において「副理事等」という。)の任期は、総长が定める。ただし、任命する総长の任期の终期(理事补にあっては当该理事の任期の终期)を超えることはできない。
(平24.9.26裁?一部改正)
第6 総长は、副理事等たるに适しないと认めるとき又は职务の执行が适切でないため京都大学の业务の実绩が悪化したと认めるときは、当该副理事等を解任することができる。
附则
この要项は、平成20年10月21日から実施する。
附则(平成24年9月総长裁定)
この要项は、平成24年10月1日から実施する。