◎京都大学优秀女性研究者表彰要项
平成20年9月9日
総长裁定制定
(目的)
第1 この要项は、优れた研究成果を挙げた京都大学(以下「本学」という。)の若手女性研究者を顕彰することによりその研究意欲を高め、もって将来の学术研究を担う优秀な女性研究者の育成及びこれによる男女共同参画の促进等に资するため、京都大学优秀女性研究者赏(以下「优秀女性研究者赏」という。)及び京都大学优秀女性研究者奨励赏(以下「奨励赏」という。)を创设するとともに、その表彰に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(対象)
第2 表彰は、本学に所属する若手女性研究者(博士课程(后期3年の课程又はこれに相当する课程に限る。)に在学する者を含む。)で、次の各号に掲げる赏の区分に応じて、当该各号に定める者に対して行うものとする。
(1) 优秀女性研究者赏 国内又は国外において学术上优れた研究成果を挙げたと认められる者
(2) 奨励赏 国内又は国外において学术上优れた研究成果を挙げることが期待されると认められる者
(公募)
第3 优秀女性研究者赏选考委员会(第4に定める委员会をいう。)は、表彰を行おうとするときは、候补者を公募するものとする。
2 前项の公募に関し必要な事项は、男女共同参画担当の理事が定める。
(优秀女性研究者赏选考委员会)
第4 优秀女性研究者赏及び奨励赏の选考を行うため、本学に优秀女性研究者赏选考委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、第3第1项による公募により応募のあった者について选考を行うものとする。
3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事又は副学长
(2) その他総长が必要と认める者 10名程度
4 前项第2号の委员は、人文?社会科学又は自然科学の学问分野を専门とする委员各同数程度とし、総长が委嘱する。
5 第3项第2号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
第5 委员会に委员长を置き、第4第3项第1号の委员のうちから総长が指名する。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代行する。
第6 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第7 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を委员会に出席させて、説明又は意见を聴くことができる。
(表彰の决定)
第8 表彰の决定は、委员会の议を経て、総长が行う。
(表彰)
第9 表彰は、総长が表彰状を授与することにより行う。
2 前项の表彰状にあわせて、副赏を授与するものとする。
(事务)
第10 本表彰に係る事务は、人事部职员育成课において処理する。
(雑则)
第11 この要项に定めるもののほか、表彰に関し必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、平成20年9月9日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年3月総长裁定)
この要项は、令和3年4月1日から実施する。