▲京都大学野生动物研究センター规程
平成20年3月27日
达示第3号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学野生动物研究センター(以下「野生动物研究センター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 野生动物研究センターは、野生动物に関する教育研究を行い、地球社会の调和ある共存に贡献するとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平23达8?一部改正)
(センター长)
第3条 野生动物研究センターに、センター长を置く。
2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター长は、野生动物研究センターの所务を掌理する。
5 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を代理する。
6 センター长が欠けたときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を行う。
(协议员会)
第4条 野生动物研究センターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第45条第8项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?一部改正)
(连携协议会)
第5条 野生动物研究センターに、その運営に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、連携協議会を置く。
2 连携协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、连携协议会が定める。
(共同利用?共同研究拠点运営委员会)
第5条の2 野生动物研究センターに、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项についてセンター长の諮问に応ずるため、共同利用?共同研究拠点运営委员会を置く。
2 共同利用?共同研究拠点运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、センター长が定める。
(平23达8?追加)
(研究部门)
第6条 野生动物研究センターに、次に掲げる研究部門を置く。
陆圏保全研究部门
水圏保全研究部门
动物福祉研究部门
分子保全研究部门
(令4达33?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第7条 野生动物研究センターは、协议员会の议を経て、センター长が定める研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第8条 野生动物研究センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、野生动物研究センターの内部组织については、センター长が定める。
附则
この规程は、平成20年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第33号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。