◎国立大学法人京都大学大学连携研究设备ネットワーク利用规则
平成20年3月11日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が管理及び运用する设备のうち、大学连携研究设备ネットワークによる设备相互利用と共同研究の促进事业実施规约(平成22年3月8日大学连携研究设备ネットワーク协议会决定。以下「促进事业実施规约」という。)により相互利用に供する设备の利用(当该设备の管理部局に所属する教职员が利用する场合を除く。)について、必要な事项を定める。
(平22.7.2裁?一部改正)
(设备)
第2条 この规则の対象となる相互利用に供する设备は、促进事业実施规约第7条の规定により大学连携研究设备ネットワーク予约?课金システム(以下「予约?课金システム」という。)へ登録した设备(以下「设备」という。)とする。
(平22.7.2裁?一部改正)
(利用者の资格)
第3条 设备を利用できる者は、大学连携研究设备ネットワーク予约?课金システム利用要项(平成30年10月3日大学连携研究设备ネットワーク协议会决定。以下「利用要项」という。)第4条の规定により予约?课金システムの利用に係る承认を受けた利用机関の教职员及び研究员とする。
(平22.7.2裁?令2.3.25裁?一部改正)
(设备管理者)
第4条 本学に、第2条に规定する设备ごとに设备管理者を置き、当该设备を管理している部局に所属する教职员のうちから当该部局の长が指名した者をもって充てる。
(利用の申请及び承认)
第5条 设备を利用しようとする者は、前条に定める当该设备の设备管理者に申请し、その承认を受けなければならない。
2 设备管理者は、前项の规定による申请を受理した场合において、当该申请が适当であると认めるときは、これを承认するものとする。
(利用料)
第6条 设备の利用の承认を受けた者(以下「利用者」という。)は、设备の利用に要する费用(以下「利用料」という。)を纳付するものとする。
2 利用料は、利用要项の规定により予约?课金システムへ登録した料金とする。
(平22.7.2裁?令2.3.25裁?一部改正)
(1) 本学の教职员及び研究员
ア 大学运営费、受託研究费及び寄附金については费用の付替によるものとする。
イ 科学研究费补助金等については利用负担金通知书により请求するものとする。
(2) 他大学等の教职员及び研究员 利用要项の规定により请求するものとする。
(令2.3.25裁?一部改正)
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、利用の承认を受けた目的以外に设备を利用し、又は第叁者に利用させてはならない。
(利用承认の取消し等)
第9条 设备管理者は、利用者がこの規则に違反し、設備の利用に重大な支障を生じさせたときは、第5条第1项の承认を取り消し、又は利用を停止することができる。
(损害赔偿)
第10条 利用者は、故意又は重大な过失によりその利用に係る设备を灭失し、又は损伤したときは、その损害を赔偿する责めに任ずるものとする。
(事务)
第11条 设备の利用に関する事务は、宇治地区事务部が処理する。
(规则の変更)
第12条 総长は、以下の场合に利用者の同意を得ることなくこの规则を変更できるものとする。
(1) 规则の変更が、利用者の一般の利益に适合するとき。
(2) 规则の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、设备管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规则の変更にあたり、规则の変更をする旨及び変更后の规则の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示その他の适切な方法により、利用者に周知するものとする。
(令2.3.25裁?追加)
(雑则)
第13条 この规则及び协议会が定める规约のほか、设备の利用に関し必要な事项は、别に定めるものとする。
(令2.3.25裁?旧第12条繰下)
附则
この規则は、平成20年3月11日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附则(平成22年7月総长裁定)
この規则は、平成22年7月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附则(令和2年3月総长裁定)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。