◎京都大学船井哲良记念讲堂?船井交流センター规程
平成19年10月9日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学船井哲良记念讲堂?船井交流センター(以下「记念讲堂等」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 记念讲堂等は、京都大学(以下「本学」という。)における学术の交流、产官学连携の推进及び地域社会との交流を図り、本学における研究教育及び学术文化の発展并びに社会贡献に寄与することを目的とする。
(施设)
第3条 记念讲堂等に、讲堂、国际连携ホール、讲堂会议室、1阶会议室、実験室、研究室、ジュニアラボ、ラウンジ、トレーニングルーム、アスレチックルーム、桂サロン、ビジターズルームその他の施设を置く。
2 讲堂、国际连携ホール及び讲堂会议室(以下「一时使用施设」という。)は、1月未満の次の各号に掲げる行事に使用するものとする。
(1) 本学又は部局の会议、式典その他の行事
(2) 本学の教职员が开催(主催若しくは共催又は干事等となりその开催に関与するものをいう。)する国际会议、讲演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(3) その他管理责任者が适当と认める行事
4 実験室、研究室、ラウンジ、ビジターズルーム及び1阶会议室(以下「长期使用施设」という。)は、1月以上にわたる次の各号に掲げる事业に使用するものとする。
(1) 本学の教职员が研究代表者として実施する共同研究、受託研究、补助金等によるプロジェクト研究等の事业
(2) 本学の教员等の特许権を扱う技术移転机関による事业又は本学の研究成果を活用した事业(当该事业に係る创业の準备を含む。)
(3) その他管理责任者が适当と认める事业
(令2.6.22裁?一部改正)
(管理责任者)
第4条 记念讲堂等に管理责任者を置き、総长が指名する者をもって充てる。
(开馆日)
第5条 记念讲堂等は、次の各号に掲げる休馆日を除き、毎日开馆する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(创立记念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(平26.3.7裁?令4.9.27裁?一部改正)
(开馆时间)
第6条 记念讲堂等の开馆时间は、午前9时から午后5时までとする。
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。
(平21.6.26裁?平26.3.7裁?令2.6.22裁?一部改正)
(施设の使用时间又は使用期间)
第7条 一时使用施设及び地域交流施设の使用时间は、记念讲堂等の开馆日の午前9时から午后5时15分までとする。ただし、管理责任者が特に适当と认めた场合には、开馆日以外の使用又は使用时间の延长を许可することがある。
2 长期使用施设の使用期间は、管理责任者が特に必要と认めた场合を除き、1年を限度とする。ただし、通算5年まで延长することができる。
3 前项の使用期间の延长に関し必要な事项は、管理责任者が定める。
(平21.6.26裁?一部改正)
(施设の使用申请及び许可)
第8条 第3条第1项の施设を使用しようとするときは、あらかじめ管理责任者にその使用を申请して许可を受けなければならない。
施设の区分 | 申请できる者 |
一时使用施设 | (1) 本学の教职员 (2) その他管理责任者が适当と认める者 |
地域交流施设 | (1) 本学の教职员及び学生 (2) 地域住民(未成年者を除く。) (3) その他管理责任者が适当と认める者 |
长期使用施设 | 第3条第4项各号に掲げる事业を行う者 |
3 本学の教職員以外の者が一时使用施设又は长期使用施设に係る第1项の申请を行うときは、本学の教职员の绍介を要するものとする。
4 未成年の地域住民が地域交流施设を使用しようとするときは、第1项の申请は、当该者の保护者が行うものとする。
2 管理责任者は、前项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。
3 第1项の规定による使用许可の通知を受けた者は、当该施设の使用に関し、责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
4 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに管理责任者に申し出て、その许可を受けなければならない。
5 使用责任者が本学の教职员以外の者である场合において、当该使用责任者がこの规程に従わないときは、前条第3项の规定により绍介をした教职员は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导を行い、又はその责务を代行しなければならない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用责任者の责务)
第10条 使用责任者は、当该施设の使用に际し、この规程及び管理责任者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 许可された施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、管理责任者が许可する场合を除く。
(5) その他管理责任者が指示する事项
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用许可の取消等)
第11条 管理责任者は、次の各号の一に该当する场合、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると管理责任者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の记载をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(施设使用料)
第12条 使用责任者(地域交流施设の使用に係るものを除く。)は、本学の指定する方法により、施设使用料を纳付しなければならない。
2 施设使用料の额は、别表に定める额とする。
3 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は使用を中止させた场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(令2.6.22裁?一部改正)
(施设使用料の减免)
第13条 管理责任者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2项の施设使用料を减免することができる。
(原状回復)
第14条 使用责任者は、当該施設の使用を終えたとき(第11条第1项の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。
2 使用责任者は、前项の返还に际し、管理责任者の検査确认を受けなければならない。
3 使用责任者が原状回復の義務を履行しないときは、管理责任者は、使用责任者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用责任者は、管理责任者に異議を申し立てることができない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(损害赔偿)
第15条 使用责任者は、本人又は当該使用に係る行事等への参加者がその責に帰すべき事由により記念讲堂等の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随时立入)
第16条 管理责任者又はその命を受けて记念讲堂等の管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、记念讲堂等の施设に随时立ち入ることができる。
(禁止行為)
第17条 记念讲堂等及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(记念讲堂等において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。
(3) その他记念讲堂等の美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 管理责任者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(运営委员会)
第18条 记念讲堂等に、记念讲堂等の管理运営に関する事项について审议するため、船井哲良记念讲堂?船井交流センター运営委员会(以下この条において「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 管理责任者
(2) 成长戦略本部长
(3) 桂地区(工学研究科)事务部长
(4) その他管理责任者が必要と認める者 若干名
3 前项第4号の委員は、管理责任者が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、管理责任者をもって充てる。
5 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
6 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平23.3.31裁?平23.8.1裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?令6.12.26裁?一部改正)
(规程の変更)
第19条 総长は、次の各号に掲げる場合には、使用责任者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及び记念讲堂等の使用目的に反せず、かつ、记念讲堂等管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に電子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁?追加)
(事务)
第20条 记念讲堂等の管理运営に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。
(平21.6.26裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、記念讲堂等の施設の使用その他に関し必要な事項は、管理责任者が定める。
(令2.6.22裁?旧第20条繰下)
附则
附则(平成21年6月総长裁定)
1 この规程は、平成21年6月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事務分掌規程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良记念讲堂?船井交流センター规程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この规程は、令和6年12月25日から施行し、令和6年4月1日から适用する。
别表
(平26.3.7裁?平31.3.29裁?令2.6.22裁?一部改正)
第1表(一时使用施设使用料)
施设名 | 使用料(円) |
讲堂 | 13,200 |
国际连携ホール | 9,900 |
讲堂会議室(21?23) | 1,400 |
讲堂会議室(22A?22B?31?32?33?34) | 1,100 |
备考
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。
4 第3条第2项第1号に掲げる行事に一时使用施设を使用する場合の施設使用料は、上記表中の使用料の額を半額にして算出するものとする。
第2表(长期使用施设使用料)
施设名 | 使用料(円) |
船井交流センター 実験室 | 2,200 |
〃 研究室 | |
〃 2阶ラウンジ | |
〃 1阶会议室 |
备考
1 上记表中の使用料は、施设の床面积1平方メートルあたりの1月の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设の床面积及び使用月数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 使用许可期间中に1月未満の端数がある场合については、その月の日数を基础として日割计算により施设使用料を算出するものとする。なお、算出额に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。