◎国立大学法人京都大学教职员拠点手当支给细则
平成19年9月26日
総长裁定制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第33条の5の规定による拠点手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(支给の范囲)
第2条 给与规程第33条の5第1项の规定により拠点手当を支给する教员は、高等研究院若しくは颈笔厂细胞研究所(以下「拠点等」という。)をそれぞれ本务先として勤务する教员(教授、准教授、讲师及び助教に限る。以下同じ。)又は拠点等の定めるところにより、主任研究者として拠点等に勤务する教员とする。
2 给与规程第33条の5第2项に规定する総长が别に定める教员は、前项に规定する教员以外の教员であって、国际的に卓越した研究能力を有し、研究、教育等に従事する教员とする。
(平22.3.29裁?平26.3.31裁?平29.3.28裁?令5.11.28裁?一部改正)
2 前条第2项に规定する教员にあっては、部局等の长は、当该部局の定める委员会において个々の教员の研究、教育等の业绩、推进状况等について审议した结果に基づき、当该教员に対する拠点手当の支给事由、拠点手当の额及び支给期间について総长に申请するものとする。
4 拠点手当の额は、1万円から120万円までの范囲で1万円単位の额とし、决定日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支给する。
(平22.3.29裁?平26.3.31裁?平29.3.28裁?令5.9.29裁?令5.11.28裁?一部改正)
(支给の停止)
第4条 教员が、月の1日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しなかった场合(国立大学法人京都大学教职员就业规则第62条及び第63条に规定する教职员の业务灾害及び教职员の通勤途上における灾害により、勤务しなかった场合を除く。)は、拠点手当を支给することができない。
(支给调书)
第5条 拠点手当を支给するに当たっては、教员别に、採用、昇任又は配置换等の日、第3条の教员となった日、评価委员会の开催日、决定日、支给额、支给终了日その他必要事项を记载した支给调书を作成し、保管するものとする。
(令5.9.29裁?一部改正)
(雑则)
第6条 この细则に定めるもののほか、拠点手当に関する运用等については、必要に応じ别に定めることができるものとする。
附则
(施行期日)
この細则は、平成19年10月1日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年11月総长裁定)
この細则は、令和5年11月28日から施行する。