◎京都大学环境安全保健机构寒剤利用及び负担金要领
平成19年3月29日
财务担当理事裁定制定
第1条 京都大学环境安全保健机构(以下「机构」という。)が供给する寒剤(液体窒素及び液体ヘリウムをいう。以下同じ。)の利用并びに利用に係る寒剤费の额及びその负担方法は、この要领の定めるところによる。
第2条 寒剤は、学术研究及び教育のために利用することができる。
第3条 寒剤を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教职员
(2) 本学の学生
(3) 国、地方公共団体、国立大学法人若しくは大学共同利用机関法人、独立行政法人又は教育?研究を事业目的とする法人若しくは団体に所属する者であって、本学において寒剤を使用する研究を行う者
(4) その他机构长が认めた者
第4条 机构の寒剤を利用しようとする者は、机构が実施する寒剤利用者讲习会を受讲し、利用の手引きに従わなければならない。
第5条 利用者又はこれに代わる者は、その利用に係る寒剤费を负担しなければならない。ただし、机构が行う事业において机构长が特に认めた场合はこの限りでない。
2 寒剤费の负担额は、别表のとおりとする。
第6条 寒剤费の负担は次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 大学运営费については、予算振替によるものとする。
(2) 受託研究费及び寄附金については、费用の付替によるものとする。
(3) 科学研究费补助金については、寒剤费负担金通知书により请求するものとする。
(4) 科学研究费补助金以外の补助金については、机构长の指定する方法によるものとする。
2 学外者の寒剤费の负担は、機構長の指定する方法によるものとする。
3 前项に规定する负担方法により难いと机构长が特に认めた场合は、机构长が负担方法を别に定めることができる。
第7条 利用者は、寒剤利用に係る机构の设备を毁损したときは、速やかに机构长に届け出なければならない。
2 机构长は、设备を毁损した者に弁偿を求めることがある。
第8条 寒剤利用について、机构の运営に重大な支障を生じさせた者には、机构长は、その利用を取り消し、又は一定期间の利用停止を行うことがある。
第9条 财务担当理事は、以下の场合に利用者の同意を得ることなくこの要领を変更できるものとする。
(1) 要领の変更が、利用者の一般の利益に适合するとき。
(2) 要领の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、寒剤管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による要领の変更にあたり、要领の変更をする旨及び変更后の要领の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに机构ホームページへの掲示その他の适切な方法により、利用者に周知するものとする。
第10条 この要领に定めるもののほか、寒剤利用及び负担金に関し必要な事项は机构长が定める。
附则
この要领は、平成19年4月1日から実施する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和6年4月1日から実施する。
别表
【吉田地区?宇治地区?桂地区共通】
区分 | 単位 | 料金単価 |
液体窒素 | 1L | 46円 |
液体ヘリウム | 1L | 282円 |
损失ヘリウム(液体换算) | 1L | 5,926円 |
赁贷液体ヘリウム容器 | 1日 | 433円 |
赁贷液体窒素容器 | 1日 | 222円 |
* 使用量は月集計とし、「液体窒素」については料金単価に使用量を乗じた価格を、「液体ヘリウム」については料金単価に使用量を乗じた価格に、损失ヘリウム(液体换算)単価に损失ヘリウム量(使用量と回収量の差)を乗じた価格を加算した金額をそれぞれ月の利用負担額とする。なお、使用量に1L未満の端数が生じた場合は切り上げとする。
* 赁贷容器の使用日数は、暦日によって计算する。
【吉田地区のみ】
区分 | 単位 | 料金単価 |
小型液体窒素容器配送料金(10尝以下) | 片道/本 | 90円 |
小型液体窒素容器配送料金(10尝超30尝以下) | 片道/本 | 220円 |
小型液体窒素容器配送料金(30尝超) | 片道/本 | 600円 |
液体ヘリウム容器配送料金(区分なし) | 片道/本 | 300円 |
【桂地区のみ】
区分 | 単位 | 料金単価 |
窒素ガス(液体换算) | 1L | 46円 |
* 使用量は月集计とし、料金単価に使用量を乗じた価格をそれぞれ月の利用负担额とする。なお、使用量に1尝未満の端数が生じた场合は切り上げとする。