◎国立大学法人京都大学减损会计実施要领
平成19年1月9日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学减损会计実施规则(平成19年1月9日総长裁定制定。以下「减损会计実施规则」という。)第5条の定めるところにより、减损処理に関し必要な手続きを定めるものである。
(资产管理计画)
第2条 国立大学法人京都大学会计规程第8条に定める固定资产管理责任者(以下「固定资产管理责任者」という。)は、减损会计実施规则第4条の定めにより、资产管理计画を作成した场合は、直ちに财务担当理事に报告するものとする。
2 国立大学法人京都大学固定资产管理规则第6条に定める使用责任者(以下「使用责任者」という。)は、固定资产管理责任者が行う资产管理计画の作成に协力しなければならない。
3 资产管理计画には、次に掲げる事项を定める。
(1) 资产の概要
(2) 使用目的
(3) 使用予定
(4) 取得価额
(5) 一体使用の状况
(资产の利用状况の把握)
第3条 使用责任者は、管理する减损対象资产の现况を常に把握し、记録しておかなければならない。
(减损の兆候)
第4条 使用责任者は、事业年度ごとに、减损対象资产について减损の兆候に関する调査を行い、その结果を固定资产管理责任者に报告するものとする。
2 使用责任者は、减损対象资产について使用しないこととした场合や异常又は用途等の阻害が発生した场合は、固定资产管理责任者に遅滞なく报告するものとする。
3 固定资产管理责任者は、前2项に係る报告を受けたときは、减损の兆候の有无を判断し、その结果を财务担当理事に报告するものとする。
4 减损の兆候の有无を判断するにあたって、以下のいずれかに该当する场合には、减损の兆候があるものとする。
(1) 减损対象资产が使用されている业务の実绩が、中期计画等の想定に照らし、着しく低下しているか、あるいは、低下する见込みであること。
(2) 减损対象资产が使用されている范囲又は方法について、当该资产の使用可能性を着しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる见込みであること。
(3) 减损対象资产が使用されている业务に関连して、业务运営の环境が着しく悪化したか、あるいは、悪化する见込みであること。
(4) 减损対象资产の市场価格が着しく下落したこと。
(5) 减损対象资产の全部又は一部につき、使用しないという决定を行ったこと。
(减损の认识)
第5条 财务担当理事は、固定资产管理责任者から前条第3项に基づく报告を受けたときは、当该资产について减损の认识の有无を判断するものとする。
2 减损の认识の有无を判断するにあたって、以下のいずれかに该当する场合には、减损を认识するものとする。
(2) 前条第4项第4号に该当する场合で、当该资产の市场価格の回復の见込みがあると认められないとき。
(3) 前条第4项第5号に该当する场合で、使用しないという决定が当该决定を行った日の属する事业年度内における一定の日以后使用しないという决定であるとき。
3 前项第1号において、当该资产の全部又は一部の使用が想定されていないときとは、当该资产の全部又は一部について、将来の使用の见込みが客観的に存在しないこと又は当该资产がその使用目的に従った机能を现に有していないことをいう。
(减损额の测定)
第6条 财务担当理事は、前条第1项に基づき减损を认识した资产について、帐簿価额と回収可能サービス価额との差额(以下「减损额」という。)を测定するものとする。
2 帳簿価額が回収可能サービス価額を上回る場合、财务担当理事は、前项に基づき测定した减损额を固定资产管理责任者に通知するものとする。
3 回収可能サービス価额とは、正味売却価额又は使用価値相当额のいずれか高い额をいう。
(减损额に関する処理)
第7条 固定资产管理责任者は、前条第2项の通知に基づき、当该资产について帐簿価额を减额するものとする。
(减损処理后の减価偿却)
第8条 固定资产管理责任者は、帳簿価額を減額した資産について、必要に応じて適用していた耐用年数の見直しを行ったのちに、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要领に定めるもののほか、减损処理に関し必要な事项は、施设部长が定めるものとする。
附则
この要领は、平成19年1月9日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
附则
この要领は、平成25年4月1日から施行する。