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◎国立大学法人京都大学教职员退职手当规程中総长が别に定める额等について

平成18年6月30日

総长裁定制定

国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)第5条の2及び附则(平成18年达示第34号)中「総长が别に定める额」并びに第7条の4第3项别表中「総长が认めるもの」は、下记のように定め、平成18年4月1日から适用する。

(第5条の2関係)

第1 第5条の2第1项に规定する総长が别に定める额は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当该各号に定める额とする。

(1) 平成16年3月31日以前から减额日前日まで引き続き同様の职で指定职俸给表の适用を受けていたもの 当该受けていた俸给月额

(2) 平成16年4月1日以降新たに指定职俸给表を适用されたもの 当该指定职俸给表の适用がなく、引き続き教育职俸给表の适用を受けていたものとして再计算した场合に得られる俸给月额

(附则(平成18年达示第34号)関係)

第2 附则第3条第1项及び同第4条第1项に规定する総长が别に定める额は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当该各号に定める额とする。

(1) 平成16年3月31日以前から施行日前日まで引き続き同様の职で指定职俸给表の适用を受けていたもの若しくはノーベル赏、フィールズ赏、文化勲章、文化功労者、日本学士院赏、日本学士院エジンバラ公赏又は日本芸术院赏を受赏したことにより施行日前日まで指定职俸给表の适用を受けていたもの 当该受けていた俸给月额

(2) 平成16年4月1日以降新たに指定职俸给表の适用を受けていたもの 当该指定职俸给表の适用がなく、引き続き教育职俸给表の适用を受けていたものとして再计算した场合に得られる俸给月额

第3 别表1及び2に规定する総长が认めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当该各号に定めるものとする。

(1) 别表1の表第1号区分、第2号区分の项第1号第3号区分、别表2の表第1号区分及び第2号区分の项第1号に规定する総长が认めるもの 当该指定职俸给表の适用を平成16年3月31日以前から引き続き同様の职で受けていたもの若しくはノーベル赏、フィールズ赏、文化勲章、文化功労者、日本学士院赏、日本学士院エジンバラ公赏又は日本芸术院赏を受赏したことにより受けていたもの

(2) 别表1の表第5号区分の项第2号及び别表2の表第5号区分の项第3号に规定する総长が认めるもの 期末手当の计算の基础とされる役职段阶别加算割合が100分の20であったもの。

(3) 别表1の表第7号区分の项第2号及び别表2の表第7号区分の项第3号に规定する総长が认めるもの 期末手当の计算の基础とされる役职段阶别加算割合が100分の15であったもの。

(4) 别表1の表第8号区分の项第2号及び别表2の表第8号区分の项第2号に规定する総长が认めるもの 3人以上の职种の长(2人の职种の长と当该2人の职种の长の直接指挥监督する者が合わせておおむね10人以上であった场合にあっては、2人の职种の长)を直接指挥监督する职务に従事していた者

(5) 别表1の表第10号区分の项第2号及び别表2の表第10号区分の项第2号に规定する総长が认めるもの 3级相当以上の级であった期间が合わせて120月を超えていたもの

(6) 别表1の表第10号区分の项第3号及び别表2の表第10号区分の项第4号に规定する総长が认めるもの 期末手当の计算の基础とされる役职段阶别加算割合が100分の5であったもの。

(7) 别表1の表第10号区分の项第5号及び别表2の表第10号区分の项第6号に规定する総长が认めるもの 2级相当以上の级であった期间が合わせて360月を超えていたもの

(令和6年9月総长裁定)

この取扱いは、令和6年9月25日から実施し、平成22年4月1日から适用する。

国立大学法人京都大学教职员退职手当规程中総长が别に定める额等について

平成18年6月30日 総长裁定制定

(令和6年9月25日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成18年6月30日 総长裁定制定
令和6年9月25日 総长裁定