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◎京都大学名誉博士称号授与规程実施细则

平成15年1月28日

総长裁定制定

(趣旨)

第1 この细则は、京都大学名誉博士称号授与规程(昭和62年达示第4号。以下「规程」という。)第5条の规定に基づき、规程の実施に関し必要な事项を定める。

(定义)

第2 この细则において、「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院、各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节から第11节に定める施设等をいう。)をいう。

2 この细则において、「関係研究科」とは、名誉博士の称号を授与しようとする者に係る规程第2条第1号又は第2号の功绩に対応した研究科をいう。

(平16.7裁改)

(平18.3.29裁?平23.3.31裁?一部改正)

(手続)

第3 部局の长は、名誉博士の称号を授与するにふさわしい者があると认める场合は、次の各号に掲げる事项を记载した书类を添えて関係研究科の长に申し出るものとする。

(1) 履歴

(2) 论文、着书等の目録

(3) 规程第2条第1号又は第2号に係る事项

第4 関係研究科の长は、第3の申出があった场合は、同各号の书类に基づき调査を行い、名誉博士称号授与の调书を作成するものとする。

2 前项の调书には、规程第2条第1号又は第2号に係る事项が記載されていなければならない。

3 関係研究科の长は、调书を作成したときは、速やかに当该申出のあった部局の长に対して交付するものとする。

第5 部局の长は、関係研究科の调书を添えて総长に推荐するものとする。

2 前项の场合において、部局の长は、名誉博士称号の赠呈式の时期についての希望及び関连する学术的行事の计画その他必要な事项を记载した书面を添付しなければならない。

(审査)

第6 部局の长から名誉博士称号の推荐があったときは、総长は、名誉博士审査委员会(以下「审査委员会」という。)を设置し、その审査を付託するものとする。

(名誉博士审査委员会)

第7 前条の审査委员会は、次に掲げる委员で组织する。

(1) 教育担当の理事及び研究担当の理事

(2) 各研究科长

(3) 総长が必要と认める者 若干名

2 前项第3号の委员は、総长が委嘱する。

(平18.3.29裁?平19.12.26裁?一部改正)

第8 审査委员会に委员长を置き、教育担当の理事をもって充てる。

2 委员长は、审査委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

(平19.12.26裁?一部改正)

第9 审査委员会が必要と认めたときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第10 第8及び第9に定めるもののほか、审査委员会の议事の运営に関し必要な事项は、审査委员会が定める。

第11 审査委员会は、审査の结果について、书面により総长に报告するものとする。

(総长の行う推荐)

第12 この要项は、総长の行う名誉博士称号授与の推荐に準用する。この场合において第3から第6までにおいて「部局の长」とあるのは、「総长」と読み替えるものとする。

(称号の授与及び赠呈式)

第13 名誉博士记の様式は、和文については别记1及び别记2、英文については别记3及び别记4のとおりとする。

2 名誉博士记の赠呈に际しては、称号授与の趣旨を记载した文书及び必要に応じ外国语訳文を添付する。

3 赠呈の式典は、総长が主催する。

(平19.12.26裁?一部改正)

(雑则)

第14 この细则に定めるもののほか、この细则の実施に関し必要な事项は、别に定める。

1 この细则は、平成15年4月1日から実施する。

2 京都大学名誉博士称号授与规程実施要项(昭和63年11月8日総长裁定制定)は、廃止する。

(平成16年7月総长裁定)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕

(平成23年3月総长裁定)

この规程は、平成23年4月1日から施行する。

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(平19.12.26裁?追加)

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(平19.12.26裁?追加)

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京都大学名誉博士称号授与规程実施细则

平成15年1月28日 総长裁定制定

(平成23年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第1章 通则等
沿革情报
平成15年1月28日 総长裁定制定
平成16年7月30日 総长裁定
平成18年3月29日 総长裁定
平成19年12月26日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定