▲国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则别表第1に掲げる有期雇用教职员の日给に関する特例を定める规则
平成18年3月29日
达示第23号制定
国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部を改正する规程(平成18年达示第28号)の施行后、国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号)别表第1に掲げる有期雇用教职员として雇用する者のうち、その者の受ける日给の额が平成17年4月1日において适用される国立大学法人京都大学教职员给与规程の规定を基础として算出した日给の额に达しないこととなる者に係る同规则第24条第1项第1号及び同条第2项の规定の适用については、平成26年3月31日までの间、これらの规定中「その者を教职员として採用した场合」とあるのは「平成17年4月1日にその者を教职员として採用した场合」と、「给与规程」とあるのは「平成17年4月1日において教职员に适用される给与规程」とする。
附则
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成24年达示第27号)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。