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▲京都大学大学院経営管理教育部规程

平成18年3月29日

达示第17号制定

第1 専攻及び课程

第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

経営科学専攻

経営管理専攻

(平28达28?一部改正)

第2条 経営科学専攻の课程は博士后期课程、経営管理専攻の课程は専门职学位课程とする。

(平28达28?一部改正)

第2条の2 京都大学通则(以下「通则」という。)第53条の2第3项ただし书の规定による标準修业年限は、1年6月とする。

2 前项の规定は、教育部教授会(以下「教授会」という。)が定める资格又は要件を具备する者について、教授会が定める教育课程を履修する场合に适用する。

(平20达28?追加)

第2 入学

第3条 入学手続及び入学者选抜方法は、教授会で定める。

2 通则第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(平20达28?平28达28?一部改正)

第4条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(平26达10?追加)

第4条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平26达10?追加、平28达28?平29达46?一部改正)

第3 転学及び転部

第5条 通则第40条第1项の规定により本教育部に転学又は転部を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平28达28?一部改正)

第4 授业、研究指导及び学修方法

(平28达28?改称)

第6条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、教授会で定める。

2 経営科学専攻における研究指导は、别に定める场合のほか、指导教员が行う。

3 指导教员の决定は、教授会で行う。

(平28达28?一部改正)

第7条 通则第44条第1项又は通则第53条の7第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、学年の初めに、教育部长に愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。

(平18达41?平28达28?一部改正)

第8条 通则第45条第1项第2项若しくは第4项又は通则第53条の8第1项から第3项までの规定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

2 通则第46条第1项の规定により、他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けようとする者には、前项と同様の要件及び手続により、许可することがある。

3 前2项の规定による许可の愿い出については、前条の规定を準用する。

(平25达69?平28达28?一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、教授会の议を経て、それぞれ博士后期课程又は専门职学位课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。

(1) 転学又は転部前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部

(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部

(3) 通则第46条の2第1项又は通则第53条の9第1项の规定により本教育部に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

(平28达28?一部改正)

第5 试験

第10条 科目の试験は、毎学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。

第6 论文审査及び课程修了の认定

(平28达28?改称)

第10条の2 通则第50条第3项の规定により、博士后期课程においては、教授会の定める科目につき24単位以上を修得することとする。

(平28达28?追加)

第11条 通则第53条の12第1项の规定により専门职学位课程の修了の要件として定める教育课程の履修は、教授会の定める科目につき42単位以上を修得することとする。

(平28达28?一部改正)

第11条の2 博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、教授会で行う。

(平28达28?追加)

第12条 博士后期课程及び専门职学位课程の修了の认定は、教授会で行う。

(平28达28?一部改正)

第12条の2 通则第57条の规定により博士の学位を得ようとする者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、大学院の博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することの确认を経なければならない。

2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、教授会の议を経て、他の方法によることができる。

3 提出論文の審査及び试験は、第11条の2の手続による。

(平28达28?追加)

第12条の3 本教育部の博士后期课程に所定の年限在学し、必要な研究指导を受けて退学した者が、通则第57条の规定により学位の授与を申请したときは、教授会の议を経て、前条第2项の学识确认のための试问を免除することができる。

(平28达28?追加)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生

第13条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、教授会の议を経て、许可することがある。

第14条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

この规程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第69号)

この规程は、平成25年12月18日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第46号)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。

京都大学大学院経営管理教育部规程

平成18年3月29日 达示第17号

(平成29年10月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
平成18年3月29日 达示第17号
平成18年5月30日 达示第41号
平成20年3月27日 达示第28号
平成25年12月18日 达示第69号
平成26年3月18日 达示第10号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月22日 达示第28号
平成29年9月26日 达示第46号