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▲京都大学大学院公共政策教育部规程

平成18年3月29日

达示第16号制定

第1 専攻及び课程

第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

公共政策専攻

第2条 公共政策専攻の课程は、専门职学位课程とする。

第2 入学

第3条 入学手続及び入学者选抜方法は、教育部教授会(以下「教授会」という。)で定める。

2 京都大学通则(以下「通则」という。)第53条の15において準用する通则第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(平28达11?一部改正)

第4条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(平27达7?一部改正)

第2の2 长期履修

(平28达11?追加)

第4条の2 通则第53条の15において準用する通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

(平28达11?追加、平29达46?一部改正)

第3 授业科目及び学修方法

第5条 授业科目及び学修方法は、別に定める。

第6条 他の研究科等の授业科目を履修しようとする者は、学年の初めに、教育部长の许可を愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。

(平18达41?一部改正)

第7条 前条の规定により履修した科目及び単位数は、教授会の议を経て、课程の修了に必要な科目又は単位数として认定することができる。

第8条 课程の修了に必要な単位の修得に関する事项は、别に定める。

第4 试験

第9条 授業科目の试験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特别の事情があるときは、教授会の议を経て、特定の授业科目についてその时期を変更することがある。

第10条 试験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康诊断规程に定める健康診断を受けなかった者は、试験を受けることができない。

2 试験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

第11条 试験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、教授会の议を経て、変更することがある。

第5 课程修了の认定

第12条 课程の修了の认定は、教授会で行う。

第6 外国学生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生及び特别交流学生

(平20达49?改称)

第13条 外国学生、科目等履修生又は聴讲生として入学を希望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

2 科目等履修生の履修期间及び聴讲生の聴讲期间は、教授会で定める。

3 前2项のほか、科目等履修生及び聴讲生の取扱いその他については、别に定める。

第14条 特别聴讲学生又は特别交流学生として入学を希望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。

2 前项のほか、特别聴讲学生又は特别交流学生の取扱いについては、前条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平20达49?一部改正)

この规程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年达示第41号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第46号)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。

京都大学大学院公共政策教育部规程

平成18年3月29日 达示第16号

(平成29年10月1日施行)

体系情报
第3编 務/第3章 大学院
沿革情报
平成18年3月29日 达示第16号
平成18年5月30日 达示第41号
平成20年9月30日 达示第49号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第11号
平成29年9月26日 达示第46号