▲京都大学大学院公共政策教育部规程
平成18年3月29日
达示第16号制定
第1 専攻及び课程
第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。
公共政策専攻
第2条 公共政策専攻の课程は、専门职学位课程とする。
第2 入学
第3条 入学手続及び入学者选抜方法は、教育部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第53条の15において準用する通则第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。
(平28达11?一部改正)
第4条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(平27达7?一部改正)
第2の2 长期履修
(平28达11?追加)
(平28达11?追加、平29达46?一部改正)
第3 授业科目及び学修方法
第5条 授业科目及び学修方法は、別に定める。
第6条 他の研究科等の授业科目を履修しようとする者は、学年の初めに、教育部长の许可を愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。
(平18达41?一部改正)
第7条 前条の规定により履修した科目及び単位数は、教授会の议を経て、课程の修了に必要な科目又は単位数として认定することができる。
第8条 课程の修了に必要な単位の修得に関する事项は、别に定める。
第4 试験
第9条 授業科目の试験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特别の事情があるときは、教授会の议を経て、特定の授业科目についてその时期を変更することがある。
第10条 试験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康诊断规程に定める健康診断を受けなかった者は、试験を受けることができない。
2 试験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。
第11条 试験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、教授会の议を経て、変更することがある。
第5 课程修了の认定
第12条 课程の修了の认定は、教授会で行う。
第6 外国学生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生及び特别交流学生
(平20达49?改称)
第13条 外国学生、科目等履修生又は聴讲生として入学を希望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。
2 科目等履修生の履修期间及び聴讲生の聴讲期间は、教授会で定める。
3 前2项のほか、科目等履修生及び聴讲生の取扱いその他については、别に定める。
第14条 特别聴讲学生又は特别交流学生として入学を希望する者には、教授会の议を経て、许可することがある。
(平20达49?一部改正)
附则
この规程は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第46号)
この规程は、平成29年10月1日から施行する。