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▲京都大学大学院経営管理研究部及び大学院経営管理教育部の组织に関する规程

平成18年3月29日

达示第5号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院経営管理研究部(以下「研究部」という。)及び大学院経営管理教育部(以下「教育部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究部长)

第2条 研究部に、研究部长を置く。

2 研究部长は、研究部の専任の教授をもって充てる。

3 研究部长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究部长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 研究部长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。

5 研究部长は、研究部の校务をつかさどる。

6 研究部长に事故があるときは、あらかじめ研究部长が指名する者がその职务を代理する。

7 研究部长が欠けたときは、あらかじめ研究部长が指名する者がその职务を行う。

(副研究部长)

第3条 研究部に、副研究部长1名を置く。

2 副研究部长は、研究部の専任の教授のうちから研究部长が指名する。

3 副研究部长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究部长の任期の终期を超えることはできない。

4 副研究部长は、研究部长の职务を助ける。

(研究部教授会)

第4条 研究部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、研究部教授会を置く。

2 研究部教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、研究部教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(讲座)

第5条 研究部の讲座は、次に掲げるとおりとする。

経営管理讲座、都市?地域マネジメント客员讲座、国土マネジメント客员讲座、プロジェクトファイナンス客员讲座

(平20达46?平22达29?平22达54?一部改正)

(教育部长)

第6条 教育部に、教育部长を置く。

2 教育部长は、研究部长が兼ねるものとする。

3 教育部长は、教育部の校务をつかさどる。

(教育部教授会)

第7条 教育部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教育部教授会を置く。

2 教育部教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教育部教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(専攻)

第8条 教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

経営科学専攻

経営管理専攻

(平28达15?一部改正)

(経営研究センター)

第8条の2 研究部に、附属の教育研究施设として、経営研究センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター长を置き、研究部の教授をもって充てる。

3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 センター长は、センターの业务をつかさどる。

(平21达34?追加)

(事务组织)

第9条 研究部の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第10条 この规程に定めるもののほか、研究部の内部组织については研究部长が、教育部の内部组织については教育部长が、それぞれ定める。

この规程は、平成18年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第15号)

この规程は、平成28年4月1日から施行する。

京都大学大学院経営管理研究部及び大学院経営管理教育部の组织に関する规程

平成18年3月29日 达示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成18年3月29日 达示第5号
平成20年9月16日 达示第46号
平成21年6月22日 达示第34号
平成22年3月29日 达示第29号
平成22年9月28日 达示第54号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年3月22日 达示第15号