▲京都大学大学院公共政策连携研究部及び大学院公共政策教育部の组织に関する规程
平成18年3月29日
达示第4号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院公共政策连携研究部(以下「研究部」という。)及び大学院公共政策教育部(以下「教育部」という。)の组织等に関し必要な事项を定める。
(研究部长)
第2条 研究部に、研究部长を置く。
2 研究部长は、研究部の教授をもって充てる。
3 研究部长の任期は、2年とする。
4 研究部长は、研究部の校务をつかさどる。
(副研究部长)
第3条 研究部に、副研究部长を置く。
2 副研究部长は、研究部の教授をもって充てる。
3 副研究部长の任期は、研究部长の任期の范囲内において、当该研究部长が定める。ただし、再任を妨げない。
4 副研究部长は、研究部长の职务を助け、研究部长に事故があるとき又は研究部长が欠けたときは、その职务を代行する。
(研究部教授会)
第4条 研究部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、研究部教授会を置く。
2 研究部教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、研究部教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(讲座)
第5条 研究部の讲座は、次に掲げるとおりとする。
公共政策第一讲座、公共政策第二讲座
(教育部长)
第6条 教育部に、教育部长を置く。
2 教育部长は、研究部长が兼ねるものとする。
3 教育部长は、教育部の校务をつかさどる。
(教育部教授会)
第7条 教育部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教育部教授会を置く。
2 教育部教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、研究部教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(専攻)
第8条 教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。
公共政策専攻
(事务组织)
第9条 研究部の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、研究部の内部组织については研究部长が、教育部の内部组织については教育部长が、それぞれ教授会の议を経て定める。
附则
この规程は、平成18年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。