◎京都大学教室系技术职员に係る组织要项
平成3年1月22日
総长裁定制定
(目的)
第1 この要项は、京都大学の教室系技术职员(以下「技术职员」という。)の能力、资质等の向上及び优れた人材の确保并びにこれらを通じた高度かつ効果的な教育研究の支援に関し、必要な事项を定めることを目的とする。
(平18.3.22裁?一部改正)
(技术部)
第2 技术职员が在职する部局に、当该部局の教育研究に係る技术业务及び技术开発并びに実験実习等に関する业务を円滑に行うための组织として技术部を置くことができる。
2 前项の场合において、技术部を置かない部局の技术职员は、専门性等から他の部局の技术部に参加することができる。
3 技术部に、技术部长を置き、当该部局の教员をもって充てる。
4 技术部长は、技术部を総括する。
5 技术部の业务を総括整理し、所属の技术职员に対し、技术的な指导?育成等を行うため、技术部の规模に応じて、技术长を置くことができる。
6 技术部に所属する技术职员に対し、技术的な指导?育成等を行うため、技术部の业务の実态に応じて、技术班长等を置くことができる。
(平18.3.22裁?旧第4繰上?一部改正)
(総合技术部)
第3 京都大学に、技术职员の能力、资质等の向上を図るとともに、各部局を横断して教育研究の支援を行うための组织として総合技术部を置く。
2 総合技术部は、前项の能力、资质等の向上のために必要な研修及び教育研究の支援に関し必要な连络调整を行う。
3 総合技术部に、総合技术部长を置き、総长が指名する部局の长をもって充てる。
4 総合技术部长の任期は当该部局の长の任期と同一とする。
5 総合技术部长は、総合技术部の业务を掌理する。
6 総合技术部に、総合技术部次长を置き、技术职员をもって充てる。ただし、必要があると认めるときは、技术职员以外の教职员をもって充てることができる。
7 総合技术部次长は、総合技术部委员会の议を踏まえて、総长が任命する。
8 総合技术部次长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
9 総合技术部次长は、総合技术部长の职务を助け、総合技术部の业务を整理する。
(平18.3.22裁?旧第5繰上?一部改正、平28.1.21裁?令元.9.9裁?一部改正)
(総合技术部委员会)
第4 総合技术部に、総合技术部委员会を置く。
2 総合技术部委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 人事担当の理事
(2) 総合技术部长
(3) 総合技术部次长
(4) 技术部长 若干名
(5) その他総合技术部长が必要と认めた者 若干名
3 前项第4号及び第5号の委员は、総合技术部长が委嘱する。
5 総合技术部委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教育研究支援の在り方に関すること。
(2) 组织の在り方に関すること。
(3) 人材育成の在り方に関すること。
(4) 人材交流等の在り方に関すること。
(5) その他総合技术部の运営に関し必要なこと。
6 総合技术部委员会における前项各号の审议に当たっては、必要に応じて関係部局の意见を聴取するものとする。
7 総合技术部长は、総合技術部委員会を招集し、議長となる。
8 前各项に定めるもののほか、総合技术部委员会の运営に関し必要な事项は、総合技术部委员会が定める。
(平18.3.22裁?旧第6繰上?一部改正、平24.9.26裁?平28.1.21裁?令4.3.30裁?一部改正)
(企画运営専门委员会)
第5 総合技术部委员会の下に、総合技术部の企画や运営にかかる事项について、具体的に検讨するため、企画运営専门委员会(以下「専门委员会」という。)を置く。
2 専门委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総合技术部次长
(2) 総合技术部长が指名する技術部(京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号。以下「规程」という。)别表6右栏に掲げる部局にあっては技术室)を置く部局に所属する教员 3名
(3) 総合技术部长が指名する技術部を置く部局に所属する技術長(規程别表6右栏に掲げる部局にあっては技术室长) 2名
(4) 人事部职员育成课长
(5) その他総合技术部长が必要と认めた者 若干名
3 前项第5号の委员は、総合技术部长が委嘱する。
5 専门委员会は、必要に応じて、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
6 専门委员会に委员长を置き、第2项第2号の委员のうちから総合技术部长が指名する。
7 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
8 前各项に定めるもののほか、専门委员会に関し必要な事项は、専门委员会が定める。
(平29.3.17裁?追加、平30.3.28裁?令元.9.9裁?令3.3.29裁?令6.9.30裁?一部改正)
第6 総合技术部委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会には、必要に応じて第4第2项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 前项の规定により小委员会に加えられる委员は、総合技术部长が委嘱する。
4 前3项に定めるもののほか、小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、総合技术部委员会が定める。
(平18.3.22裁?追加、平29.3.17裁?旧第5繰下)
(技术长会议)
第7 総合技术部委员会の下に、技术长会议を置く。
2 技术长会议は、総合技术部次长、技术长、規程别表6右栏に掲げる部局の技术室长、情报部情报基盘课长及び総合技术部次长が指名する技术职员で组织する。
3 技术长会议は、専门技术に関する次の各号に掲げる事项を审议し、及び実施する。
(1) 専门技术の総合调整に関すること。
(2) 専门技术について各技术部间の连络调整に関すること。
(3) 実験研究用机器の利用等についての调査研究に関すること。
4 前项に定めるもののほか、技术长会议は、総合研修に関する事项を审议する。
5 総合技术部次长は、技術長会議を招集し、議長となる。
6 前各项に定めるもののほか、技术长会议の运営に関し必要な事项は、技术长会议が定める。
(平18.3.22裁?旧第7繰上?一部改正、平23.3.31裁?平27.3.31裁?平28.1.21裁?一部改正、平29.3.17裁?旧第6繰下、平29.7.1裁?平30.3.28裁?令3.3.29裁?令6.9.30裁?一部改正)
(専门技术群)
第8 総合技术部委员会の下に、各専门技术分野ごとに専门技术群を置く。
2 前项の専门技术群の组织は、総合技术部长が定める。
3 技术职员は、いずれかの専门技术群に属するものとする。
4 各専门技术群においては、専门研修及び専门技术に関する次の各号に掲げる事项を审议し、必要に応じて审议内容を総合技术部委员会及び技术长会议に报告するものとする。
(1) 専门技术に係る情报の収集及び交换に関すること。
(2) 専门技术の向上のための研究に関すること。
(3) 教育研究に係る技术业务及び技术开発并びに実験実习等に関すること。
(4) その他技术にかかわる専门的业务に関すること。
5 各専门技术群に、それぞれ専门技术群长を置き、当该専门技术群に属する构成员の互选によって定める。
6 専门技术群长の任期は、1年とし、再任を妨げない。
7 専门技术群长は、当该専门技术群の业务を総括整理する。
8 前各项に定めるもののほか、各専门技术群の运営に関し必要な事项は、各専门技术群长が定める。
(平18.3.22裁?旧第8繰上?一部改正、平29.3.17裁?旧第7繰下、令元.9.9裁?一部改正)
(総合技术部に関する事务)
第9 総合技术部に関する事务は、人事部において処理する。
(平18.3.22裁?追加、平19.3.30裁?一部改正、平29.3.17裁?旧第8繰下、令3.3.29裁?一部改正)
(その他)
第10 第3から第8までに定めるもののほか、総合技术部に関し必要な事项は、総合技术部长が定める。
(平18.3.22裁?追加、平29.3.17裁?旧第9繰下)
附则
この要项は、平成3年1月22日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年9月総长裁定)
この要项は、令和6年10月1日から実施する。