▲京都大学入学试験委员会规程
平成18年3月6日
达示第90号制定
(入学试験委员会)
第1条 京都大学に、学部学生の入学者选抜に関する重要事项を审议するため、京都大学入学试験委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(构成)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 入试担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 各学部长
(3) 国际高等教育院长
(4) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第4号の委员は、総长が委嘱する。
3 第1项第4号の委员の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(平22达68?平25达33?令2达58?一部改正)
(委员长)
第3条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
(议事の运営)
第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(委员以外の者の出席)
第5条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(入学者选抜等に関する委员会)
第6条 委员会に、学部学生の入学者选抜及び大学入学共通テストに必要な事项を调査研究又は実施するため、次の各号に掲げる委员会を置く。
(1) 入学者选抜调査研究委员会
(2) 入学试験実施委员会
(3) 特色入试実施委员会
(4) 大学入学共通テスト実施委员会
(5) その他委员会が必要と认める委员会
2 前项各号に掲げる委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平26达44?平28达69?平30达46?令元达86?一部改正)
(広报活动に関する委员会)
第7条 委员会に、学部学生の入学者选抜に係る広报活动に必要な事项を実施するため、次の各号に掲げる委员会を置く。
(1) オープンキャンパス委员会
(2) その他委员会が必要と认める委员会
2 前项各号に掲げる委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平28达69?旧第9条繰上?一部改正)
(雑则)
第8条 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部入试企画课において処理する。
(平18达39?平23达38?平27达31?一部改正、平28达69?旧第10条繰上)
第9条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事その他运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平28达69?旧第11条繰上)
附则
1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学大学入试センター试験実施委员会规程(平成元年达示第14号)
(2) 京都大学入学者选抜方法研究委员会要项(昭和48年6月5日総长裁定)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成22年达示第68号)
この规程は、平成22年12月24日から施行し、平成22年10月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年达示第58号)
この规程は、令和2年10月1日から施行する。