▲京都大学学生表彰规程
平成18年1月23日
达示第83号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事项を定めるものとする。
(名称)
第2条 表彰の名称は、京都大学総长赏とする。
(対象)
第3条 表彰は、次の各号の一に该当する个人又は団体に対して行うものとする。
(1) 学业において、国际的又は全国的规模の学会等により优れた评価を受け、本学の名誉を高めた个人又は団体
(2) 课外活动において、国际的又は全国的规模の各种スポーツ、竞技、演奏、展示、発表等で优秀な成绩を収め、本学の名誉を高めた个人又は団体
(3) 环境保全、社会福祉、青少年育成、国际交流等のボランティア活动、灾害救援、人命救助、海外援助协力等の各种社会活动において、活动実绩が认められ、他の学生の范となった个人若しくは団体又は社会的に评価を受け、本学の名誉を高めた个人若しくは団体
(4) その他前3号に準ずるもので、「京都大学総长赏」に相応しいと认められる个人又は団体
(学生表彰选考委员会)
第5条 前条により推荐のあった个人又は団体が表彰を受けるに相応しいかどうかを选考するため、本学に、学生表彰选考委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第6条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 学生担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 副学长补佐
(3) 教育推进?学生支援部长
(4) その他総长が必要と认める者 若干名
2 前项第4号の委员は、総长が委嘱する。
(平22达68?平23达38?平27达31?一部改正)
第7条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第8条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(表彰の决定)
第9条 表彰の决定は、委员会の议を経て、総长が行う。
(表彰方法)
第10条 表彰は、総长が别记様式2による表彰状を授与することにより行う。
2 前项の表彰状にあわせて、记念品を赠呈するものとする。
(事务)
第11条 表彰に関する事务は、教育推进?学生支援部厚生课において処理する。
(平23达38?平27达31?一部改正)
(雑则)
第12条 この规程に定めるもののほか、学生及び学生団体の表彰に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
この规程は、平成18年1月23日から施行する。
附则(平成22年达示第68号)
この规程は、平成22年12月24日から施行し、平成22年10月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和元年达示第37号)
この规程は、令和元年5月7日から施行する。
(令元达37?全改)