◎京都大学ローム记念馆规程
平成17年9月13日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学ローム记念馆(以下「记念馆」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 记念馆は、京都大学(以下「本学」という。)における产官学连携活动の桂地区の推进拠点として、本学における研究教育、学术の発展及び社会贡献に寄与することを目的とする。
(平20.3.27裁?平23.3.28裁?一部改正)
(施设)
第3条 记念馆に、大ホール、ラウンジ、会议室、セミナー室、実験室、研究室、相谈室、ブレインストーミング室その他の施设を置く。
(统括管理者)
第4条 记念馆に统括管理者を置き、成长戦略本部长をもって充てる。
(平19.6.28裁?平22.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(休馆日)
第5条 记念馆の休馆日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(创立记念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(平26.3.7裁?令4.9.27裁?一部改正)
(开馆时间)
第6条 记念馆の开馆时间は、午前9时から午后5时までとする。
2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。
(平21.6.26裁?平26.3.7裁?令2.6.22裁?一部改正)
(1) 本学の会议、式典その他の行事
(2) 部局の会议、式典その他の行事
(3) 次条第2项に定める者が开催(主催若しくは共催又は干事等となりその开催に関与するものをいう。)する国际会议、讲演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(4) その他统括管理者が适当と认める行事
2 一时使用施设の使用时间は、午前9时から午后5时までとする。ただし、统括管理者が特に适当と认めたときは、开馆日以外の使用又は午后9时30分までの使用时间の延长を许可することがある。
(1) 本学の教职员が研究代表者として実施する共同研究、受託研究又は补助金等による事业(以下「共同研究等」という。)
(2) 本学の教员等の特许権を扱う技术移転机関による事业又は本学の研究成果を活用した事业(当该事业に係る创业の準备を含む。)
(3) その他统括管理者が适当と认める事业
4 长期使用施设の使用期间は、统括管理者が特に必要と认めた场合を除き、1年を限度とする。ただし、通算5年まで延长することができる。
5 申请者は、前项ただし書に规定する使用期间の延长をする场合は、使用期间満了日の2月前までに所定の申请书を、统括管理者に提出しなければならない。
(平31.3.29裁?令2.6.22裁?一部改正)
第8条 第3条の施设を使用する场合は、あらかじめ统括管理者にその使用を申请して、许可を受けなければならない。
2 一时使用施设の使用申请ができる者は、次の各号の一に该当する者とする。
(1) 本学の教职员
(3) その他统括管理者が适当と认める者
3 长期使用施设の使用申请ができる者は、次の各号の一に该当する者とする。
(1) 共同研究等の研究代表者である本学の教职员
(2) 共同研究等の相手方である民间公司等の団体
(3) 本学の教员等の特许権を扱う技术移転机関(承认罢尝翱)
(4) 本学の研究成果を活用した事业(当该事业に係る创业の準备を含む。)を行う个人又は団体
(5) その他统括管理者が适当と认める者
5 统括管理者は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。
6 第1项の许可を受けた者は、当该施设の使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
7 第4项の规定により绍介者となった教职员は、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导等を行い、又はその责务を代行しなければならない。
(令2.6.22裁?一部改正)
第9条 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに统括管理者に申し出て、その许可を受けなければならない。
2 前项の规定にかかわらず、国际会议その他の大规模な会议等の会场として一时使用施设を使用しようとする场合で、当该会议等の準备その他の都合により、1年以上前に一时使用施设の使用许可を受ける必要があるときは、さらにその6月前から、统括管理者にその使用を申请することができる。
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用许可)
第11条 统括管理者は、前条の申请に係る施设使用の可否について决定し、その旨を当该申请者に通知するものとする。ただし、长期使用施设の场合は、ローム记念馆运営委员会の议を経て决定する。
(使用责任者の责务)
第12条 使用责任者は、当该施设の使用に関し、この规程及び统括管理者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用しなければならない。
(1) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を许可された施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、统括管理者が许可する场合を除く。
(5) その他统括管理者が指示する事项
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用许可の取消等)
第13条 统括管理者は、次の各号の一に该当する场合、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると统括管理者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の记载をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(施设使用料)
第14条 施设使用料は、别表に定めるとおりとし、使用责任者が本学の指定する方法により、纳付しなければならない。
2 一旦納付された施设使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は変更した场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(平26.3.7裁?令2.6.22裁?一部改正)
(施设使用料の减免)
第15条 统括管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める施设使用料を减免することができる。
(原状回復)
第16条 使用责任者は、当该施设の使用を终えたとき(第13条の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。ただし、统括管理者が特に认めたときは、この限りではない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、统括管理者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この场合使用责任者は、统括管理者に异议を申し立てることができない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(损害赔偿)
第17条 使用责任者は、本人又は当该使用に係る行事等への参加者がその责に帰すべき事由により记念馆の施设、设备又は物品を灭失、破损又は汚损したときは、その损害を赔偿しなければならない。
(随时立入)
第18条 统括管理者又はその命を受けて记念馆の管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、记念馆の施设に随时立ち入ることができる。
(禁止行為)
第19条 记念馆及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(记念馆において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。
(3) その他记念馆の美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 统括管理者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(运営委员会)
第20条 记念馆に、记念馆の运営に関する重要事项を审议するため、ローム记念馆运営委员会(以下本条において「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 统括管理者
(2) 成长戦略本部の教授 若干名
(3) 桂地区(工学研究科)事务部长
(4) その他统括管理者が必要と認める者 若干名
4 委員会に委員長を置き、统括管理者をもって充てる。
5 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
6 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平19.6.28裁?平22.3.31裁?平25.3.27裁?令6.3.29裁?一部改正)
(规程の変更)
第21条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及び记念馆の使用目的に反せず、かつ、记念馆管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁?追加)
(事务)
第22条 记念馆の管理运営に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。
(平21.6.26裁?平23.3.28裁?平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第21条繰下)
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、記念館の施設の使用その他に関し必要な事項は、统括管理者が定める。
(令2.6.22裁?旧第22条繰下)
附则
この规程は、平成17年9月13日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成21年6月総长裁定)
1 この规程は、平成21年6月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事務分掌規程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム记念馆规程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂?船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。
别表
(平26.3.7裁?平31.3.29裁?令2.6.22裁?一部改正)
京都大学ローム记念馆施设使用料
一时使用施设名 | 使用料(円) |
大ホール | 9,800 |
产学交流ラウンジ | 7,100 |
研究交流ラウンジ | 5,100 |
会议室 | 2,100 |
セミナー室 | 3,100 |
相谈室 | 1,100 |
ブレインストーミング室 | 2,100 |
备考
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。
长期使用施设名 | 使用料(円) |
実験室 | 2,200 |
研究室 |
备考
1 上记表中の使用料は、施设の床面积1平方メートルあたりの1月の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设の床面积及び使用月数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 使用许可期间に1月未満の端数がある场合については、その月の日数を基础として日割り计算により施设使用料を算出するものとする。なお、算出额に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。