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◎国立大学法人京都大学教职员特地勤务手当等支给细则

平成16年4月1日

総长裁定制定

(総则)

第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第21条及び第22条の规定による特地勤务手当等の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。

(特地施设)

第2条 给与规程第21条第1项に定める施设(以下「特地施设」という。)は、别表第1に掲げる施设とする。

(特地勤务手当の月额)

第3条 特地勤务手当の月额は、特地勤务手当基础额に、别表第1の级别区分に応じ、次に定める支给割合を乗じて得た额(その额が现に受ける俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额に100分の25を乗じて得た额を超えるときは、当该额)とする。

3级地 100分の12

2级地 100分の8

1级地 100分の4

2 前项の特地勤务手当基础额は、教职员が特地施设に勤务することとなった日(教职员がその日前1年以内に当该施设に勤务していた场合で、当该施设に勤务することとなった日前1年以内の当该施设に勤务していた期间の末日において当该施设が特地施设に该当していた场合には、当该教职员がその勤务することとなった日の直近に受けていた特地勤务手当に係る本项に定める异动の日)に受けていた俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额の2分の1に相当する额と现に受ける俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额の2分の1に相当する额を合算した额とする。

3 次の各号に掲げる教职员に対する前项の规定の适用については、当该各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护等规程」という。)第14条の5に规定する育児短时间勤务教职员(以下「育児短时间勤务教职员」という。)をしている教职员以外の教职员であって、前项の「勤务することとなった日」において育児短时间勤务教职员であったもの 同项中「受けていた俸给、职责调整手当及び」とあるのは、「受けていた俸给及び职责调整手当の月额を同日における育児?介护等规程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。)の规定により読み替えられた国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下「勤务时间等规程」という。)第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数で除して得た额及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短时间勤务教职员であって、前项の「勤务することとなった日」において育児短时间勤务教职员以外の教职员であったもの 同项中「俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额の2分の1に相当する额と」とあるのは、「、俸给及び职责调整手当の月额に育児?介护等规程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。)の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额及び扶养手当の月额の合计额の2分の1に相当する额と」とする。

(3) 育児短时间勤务教职员であって、前项の「勤务することとなった日」において育児短时间勤务教职员であったもの 同项中「受けていた俸给、职责调整手当及び」とあるのは、「受けていた俸给及び职责调整手当の月额を同日における育児?介护等规程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。以下この项において同じ。)の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数で除して得た额に育児?介护等规程第14条の9の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额及び同日に受けていた」とする。

(平20.2.4裁?平22.12.1裁?平24.3.28裁?一部改正)

(特地勤务手当に準ずる手当)

第4条 给与规程第22条の规定による特地勤务手当に準ずる手当の支给は、教职员が施设を异にする异动に伴って住居を移転した日から开始し、当该异动の日から起算して3年(当该异动の日から起算して3年を経过する际、その有する技术、経験等に照らし别に认めた者にあっては、6年)に达する日をもって终わる。ただし、当该教职员に次の各号に掲げる事由が生じた场合には、当该各号に定める日をもってその支给は终わる。

(1) 教职员が特地施设若しくは别表第2に掲げるこれらに準ずる施设(以下「準特地施设」という。)以外の施设に异动した场合 当该异动の日の前日

(2) 教职员が他の特地施设若しくは準特地施设に异动し、当该异动に伴って住居を移転した场合 住居の移転の日の前日

2 给与规程第22条第1项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の月额は、同项に规定する异动の日(教职员がその日前1年以内に当该施设に勤务していた场合で、当该施设に勤务することとなった日前1年以内の当该施设に勤务していた期间の末日において当该施设が特地施设に该当していた场合には、当该教职员がその勤务することとなった日の直近に受けていた特地勤务手当に係る本项に定める异动の日)に受けていた俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额に、次の表の左栏に掲げる期间等の区分に応じ、同表の右栏に掲げる支给割合を乗じて得た额(その额が现に受ける俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额に100分の6を乗じて得た额(第5条の3第3项において「上限额」という。)を超えるときは、当该额)とする。

期间等の区分

支给割合

异动の日から起算して4年に达するまでの日

特地施设

3级地

100分の6

2级地又は1级地

100分の5

準特地施设

100分の4

异动の日から起算して4年に达した后から5年に达するまでの间

100分の4

异动の日から起算して5年に达した后

100分の2

3 次の各号に掲げる教职员に対する前项の规定の适用については、当该各号に定めるところによる。

(1) 育児短时间勤务教职员以外の教职员であって、给与规程第22条第1项に规定する异动の日において育児短時間勤務教職員であったもの 前项中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同项に规定する异动の日における育児?介護等規程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数で除して得た额及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短时间勤务教职员であって、给与规程第22条第1项に规定する异动の日において育児短時間勤務教職員以外の教職員であったもの 前项中「俸给、职责调整手当及び扶养手当の月额の合计额」とあるのは、「、俸给及び职责调整手当の月额に育児?介护规程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。)の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额及び扶养手当の月额の合计额」とする。

(3) 育児短时间勤务教职员であって、给与规程第22条第1项に规定する异动の日において育児短時間勤務教職員であったもの 前项中「受けていた俸給、職責調整手当及び」とあるのは、「受けていた俸給及び職責調整手当の月額を同项に规定する异动の日における育児?介護規程第14条の9(育児?介护等规程第14条の10において準用する场合を含む。以下この项において同じ。)の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数で除して得た额に育児?介护等规程第14条の9の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除して得た数を乗じて得た额及び同日に受けていた」とする。

(平20.2.4裁?平22.12.1裁?平24.3.28裁?一部改正)

(人事交流等)

第5条 给与规程第22条第2项の规定による採用の事情等を考虑する教职员は、人事交流等により教职员となった者とする。

2 给与规程第22条第2项の规定による特地勤务手当に準ずる手当の支给期间及び额は、次に定めるところによる。

(1) 給与法適用者等であった者から人事交流等により引き続き教職員となって特地施设又は準特地施设に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員

教職員となった日に特地施设又は準特地施设に異動したものとした場合に前条の规定により支给されることとなる期间及び额

(端数计算)

第6条 第3条の规定による特地勤务手当の月额又は第4条の规定による特地勤务手当に準ずる手当の月额に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた额をもって、これらの给与の月额とする。

(平22.12.1裁?平30.3.28裁?一部改正)

(支给调书)

第7条 教職員に特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当を支給するに当たっては、教職員別に、勤務施设名、職名、異動年月日、住居移転年月日並びに特地施设に勤務することとなった日における俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。

(平24.3.28裁?一部改正)

(雑则)

第8条 特地施设又は準特地施设の所在地における生活環境等の実情について必要に応じて調査するものとする。

(その他)

第9条 この细则に定めるもののほか、特地勤务手当等の支给に関する运用、解釈等については、别に定めることができる。

(给与规程附则第6项の规定の适用を受ける教职员の特地勤务手当基础额)

第10条 给与规程附则第6项の规定の适用を受ける教职员であって、第3条第2项に定める日において当该教职员以外の教职员であったものに対する同项の规定の适用については、当分の間、同项中「受けていた俸给、职责调整手当及び」とあるのは、「受けていた俸给及び职责调整手当の月额の合计额に100分の70を乗じて得た额并びに同日に受けていた」とする。

2 给与规程附则第6项の规定の适用を受ける教职员のうち、第3条第3项各号に掲げる教职员であるものの同条第1项の特地勤务手当基础额は、前项及び同条第3项の规定にかかわらず、これらの规定に準じて别に定めるところにより算出した额とする。

(令5.9.29裁?追加)

(给与规程附则第6项の規定の適用を受ける教職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

第11条 给与规程附则第6项の规定の适用を受ける教职员であって、给与规程第22条第1项に规定する异动の日において当該教職員以外の教職員であったものに対する第4条第2项の规定の适用については、当分の間、同项中「受けていた俸给、职责调整手当及び」とあるのは、「受けていた俸给及び职责调整手当の月额の合计额に100分の70を乗じて得た额并びに同日に受けていた」とする。

2 给与规程附则第6项の规定の适用を受ける教职员のうち、第4条第3项各号に掲げる教职员であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前项及び同条第3项の规定にかかわらず、これらの规定に準じて别に定めるところにより算出した额とする。

(令5.9.29裁?追加)

1 この細则は、平成16年4月1日から施行する。

2 この細则第3条の规定により教职员に対する特地勤务手当の月额を算定する场合において、当该教职员に係る同条第2项に定める日が平成10年4月1日前であるときは、当该教职员に対する同项の规定の适用については、同项中「教職員が特地施设に勤務することとなった日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 次の各号に掲げる教职员に対するこの細则第3条第2项及び第4条第2项の规定の适用については、当该各号に定めるところによる。

(1) この細则第3条第2项及び第4条第2项に定める日が平成14年4月1日から同年11月30日までの间にある教职员 同项中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸给及び扶养手当について一般职の职员の给与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)の施行の日における同法第1条の规定による改正后の给与法の规定によるものとした场合の」とする。

(2) この細则第3条第2项及び第4条第2项に定める日が平成15年4月1日から同年10月31日までの间にある教职员 同项中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸给及び扶养手当について一般职の职员の给与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)の施行の日における同法第1条の规定による改正后の给与法の规定によるものとした场合の」とする。

〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕

(令和5年9月総长裁定)

1 この要項は、令和5年10月1日から実施し、国立大学法人京都大学教职员特地勤务手当等支给细则别表第1の改正規定は、令和4年8月1日から適用する。

(令和6年6月総长裁定)

この細则は、令和6年7月1日から施行する。

别表第1(第2条関係)

(平18.4.1裁?平24.3.28裁?令5.9.29裁?令6.6.28裁?一部改正)

特地施设

级别区分

施设名

所在地

理学研究科附属天文台 飞騨天文台

岐阜県高山市上宝町蔵柱

3级地

防灾研究所附属地震灾害研究センター 上宝観测所

岐阜県高山市上宝町本郷2296―2

1级地

防灾研究所附属火山防灾研究センター 穂高砂防観测所

岐阜県高山市奥飞騨温泉郷中尾436―13

2级地

フィールド科学教育研究センター 森林ステーション芦生研究林

京都府南丹市美山町芦生

3级地

フィールド科学教育研究センター 森林ステーション和歌山研究林

和歌山県有田郡有田川町上汤川76

3级地

别表第2(第4条関係)

(平18.4.1裁?平22.12.1裁?一部改正)

準特地施设

施设名

所在地

理学研究科附属地球热学研究施设 火山研究センター

熊本県阿苏郡南阿苏村河阳5280

国立大学法人京都大学教职员特地勤务手当等支给细则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和6年7月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成18年4月1日 総长裁定
平成20年2月4日 総长裁定
平成22年12月1日 総长裁定
平成24年3月28日 総长裁定
平成30年3月28日 総长裁定
令和5年9月29日 総长裁定
令和6年6月28日 総长裁定